公開日 2024年06月21日
※ 登別市地域防災計画(令和6年5月修正)の公表に伴い、避難確保計画の作成等が必要な要配慮者利用施設の更新を行いました。
■要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ
「水防法」、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」及び「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、洪水浸水想定区域、土砂災害(特別)警戒区域及び津波災害警戒区域に所在し、登別市地域防災計画で指定された要配慮者利用施設の所有者・管理者には、次の事項が義務づけられております。
・避難確保計画の作成、市への報告及び公表
・避難訓練の実施及び訓練結果の市への報告
■要配慮者利用施設とは
社会福祉施設、学校、医療施設等の防災上の配慮を要する方が利用する施設です。
具体的な施設の例は次のとおりです。
■対象となる施設
要配慮者利用施設のうち、洪水浸水想定区域、土砂災害(特別)警戒区域、津波災害警戒区域のいずれかに所在する施設が対象となります。
洪水浸水想定区域、土砂災害(特別)警戒区域、津波災害警戒区域は、登別市防災マップでご確認いただけます。
洪水浸水想定区域、土砂災害(特別)警戒区域
洪水・土砂ハザードマップ(令和6年3月時点)[PDF:31.2MB]
本市においては、胆振幌別川・来馬川、ポンアヨロ川等を対象とし、浸水深が0.5メートル以上の区域内に所在する施設
津波災害警戒区域
津波ハザードマップ(津波災害警戒区域)(令和6年3月時点)[PDF:33.7MB]
■登別市地域防災計画で指定された要配慮者利用施設
登別市地域防災計画(令和6年5月修正)で更新された要配慮者利用施設は次のとおりです。
要配慮者利用施設一覧(令和6年5月27日)[PDF:89.7KB]
■避難確保計画の作成
避難確保計画は、災害時において施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために、必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまは、以下の手引きや様式等を参考に計画を作成してください。
なお、既に非常災害対策計画、消防計画、学校の危機管理マニュアルなどの計画を定めている場合には、これらの計画に避難確保計画に必要となる項目を追加することの対応でも可能です。
《 参考 》避難確保計画に関する資料
・要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ウェブサイト)
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き(令和4年3月)
避難確保計画の様式について
避難確保計画の作成が必要となる要配慮者利用施設の所有者・管理者は、対象となる災害ごとに次の様式をご活用ください。
【避難確保計画 様式[XLSX]】
施設種別 | 対象となる災害 |
社会福祉施設 | 洪水、津波、土砂、洪水+津波 |
学校 | 洪水、津波、土砂、洪水+津波 |
医療施設 | 洪水、津波、土砂、洪水+津波 |
避難確保計画のチェックリストについて
避難確保計画を作成した際には、次のチェックリストを活用し内容を確認の上、計画と合わせて提出してください。
・社会福祉施設・学校の避難確保計画チェックリスト[DOCX:25.7KB]
・医療施設の避難確保計画チェックリスト[DOCX:25.9KB]
■提出書類について
避難確保計画を作成(変更)した場合
「避難確保計画(作成・変更)報告書」に必要事項を記入の上、次の書類を提出してください。
(1)避難確保計画(作成・変更)報告書(様式[DOCX:9.9KB] )
(2)避難確保計画
(3)避難確保計画チェックリスト
避難確保計画に基づき避難訓練を実施した場合
避難確保計画に基づく避難訓練を実施したときは、次の該当する「避難訓練実施結果報告書」に必要事項を記入し、おおむね1か月以内に提出してください。
なお、法令により、年1回以上の避難訓練の実施が義務づけられています。
・避難訓練実施結果報告書(社会福祉施設)[DOCX:10.3KB]
・避難訓練実施結果報告書(医療施設)[DOCX:10.3KB]
■提出方法及び提出先
作成した避難確保計画、避難訓練実施結果報告書等は、郵送又はメールにて下記へご提出ください。
計画等に関するご相談、問い合わせ等につきましても、下記へご連絡ください。
【問い合わせ・提出先】
〒059-8701
登別市中央町6丁目11番地 市役所本庁舎2階
登別市総務部総務グループ(防災担当)
TEL:0143-57-1080
FAX:0143-85-1108
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