公開日 2023年08月23日
公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が不正の目的ではなく、①事業者内部、②その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関、③報道機関等の事業者外部のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。
解雇等の不利益取扱いから保護
労働者が公益通報をした場合に、それを理由とする解雇は無効であり、その他の不利益な取扱い(降格や減給等)も禁止されています。
また、派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めることも禁止されています。
登別市における公益通報処理体制の整備について
公益通報者保護制度において、地方公共団体は、次に掲げる2種類の通報を受け付ける役割を担っています。
・内部通報:「事業者」として内部の職員等からの通報
・外部の労働者等からの公益通報:「通報対象について処分又は勧告等の権限を有する行政機関」としての外部の労働者等からの通報
このため、登別市では、「登別市職員等の公益通報に関する要綱」及び「登別市外部労働者からの公益通報に関する要綱」を定め、公益通報の処理体制を整備しています。
内部通報制度
「登別市職員等の公益通報に関する要綱」に基づき、職員等は、市の内部において法令違反行為等がある場合は公益通報窓口(総務部人事グループ等)にその旨を通報することができます。
外部の労働者等からの公益通報制度
「登別市外部労働者からの公益通報に関する要綱」に基づき、外部労働者は、通報対象事実がある場合は公益通報窓口(総務部総務グループ)にその旨を通報することができます。
登別市外部労働者からの公益通報に関する要綱[PDF:92.6KB]
※公益通報者保護制度(公益通報者保護法)についての詳細は、消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。
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