公開日 2016年09月15日
選挙権
満18歳以上の日本国民であれば選挙権があり、地方選挙については、さらに住所要件が加わります。
また、選挙犯罪などにより刑に処されている者など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
選挙人名簿
選挙人名簿とは、選挙権を持っている者を登録している名簿で、市区町村の選挙管理委員会が作成します。この名簿に登録されている者だけが選挙で投票できます。
選挙人名簿の登録要件は、次のとおりです。
- 満18歳以上の日本国民であること
- 住民票が作成された日(転入届をした日)から選挙人名簿の登録日までに、引き続き3カ月以上、同一の市区町村の住民基本台帳に記載されていること
選挙人名簿の登録時期
新たに選挙人名簿に登録される要件を満たした者は、毎年3月、6月、9月、12月の年4回、それぞれの1日を基準日として、同日に選挙人名簿に登録します(定時登録)。
※ 1日が休日にあたる場合は、基準日を1日とし、翌開庁日に登録します。
また、選挙が行われる際にもその都度、登録します(選挙時登録)。
異議申し出
選挙人名簿及び在外選挙人名簿の登録について不服がある場合は、定時登録日(3月、6月、9月、12月の1日)の翌日から5日間、異議を申し出ることができます(定時登録日は原則1日ですが、1日が休日にあたる場合は、翌開庁日となります)。
※ただし、選挙時登録及び選挙期間中の定時登録についての異議申し出期間は、登録が行われる日の翌日(1日間)となります。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に登録されている者が次の要件に該当した場合は、名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を喪失したとき
- 他の市区町村に住所を移して4カ月を経過したとき
- 選挙権がないのに登録されていたことがわかったとき
被選挙権
被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいい、その要件は選挙の種類によって異なります。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
登別市長 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上登別市内に住所を有する者 | 日本国民で満25歳以上の者 |
登別市議会議員 | 登別市議会議員の選挙権を有する、満25歳以上の者 | |
北海道知事 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上北海道内に住所を有する者 ※ただし、2カ所以上住所を移した場合は、含まれない。 |
日本国民で満30歳以上の者 |
北海道議会議員 | 道議会議員の選挙権を有する、満25歳以上の者 | |
衆議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満25歳以上の者 |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上の者 |
選挙権・被選挙権の停止
次の要件に該当する場合は、選挙権・被選挙権がありません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間及びその後の5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、またはその刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 連座制による被選挙権が停止されている者