公開日 2020年04月02日
【給水装置工事事業者の指定(新規)】
登別市指定給水装置工事事業者の申請を行うには、以下の書類が必要です。
1 指定給水装置工事事業者指定申請書[DOCX:17.6KB]
4 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書[DOCX:17KB]
5 給水装置工事主任技術者免状又は技術者証等
6 定款と登記事項証明書の写し(法人の場合)、住民票の写し(個人の場合)
9 機械器具類の写真
指定手数料 10,000円
【給水装置工事事業者の指定(更新)】
水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日に施工され、指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要となりました。詳しくは、指定給水装置工事事業者のみなさまへ[PDF:123KB] をご覧ください。
なお、更新申請時には以下の書類が必要となります。
1 指定給水装置工事事業者指定申請書[DOCX:17.6KB]
4 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書[DOCX:17KB]
5 給水装置工事主任技術者免状又は技術者証等
6 定款と登記事項証明書の写し(法人の場合)、住民票の写し(個人の場合)
9 機械器具類の写真
10 指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項[DOCX:28.9KB]
(1)指定給水装置工事事業者の講習会受講実績及び業務内容
(2)給水装置工事主任技術者等の研修受講実績
(3)給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況
更新手数料 10,000円
【給水装置工事主任技術者の選任・解任】
給水装置工事主任技術者の選任・解任があった場合は、14日以内に以下の書類を届け出てください。
1 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書[DOCX:17KB]
2 給水装置工事主任技術者免状又は技術者証等
【給水装置工事事業者の廃止・休止・再開の届出】
事業者が廃止・休止となる場合は、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書[DOCX:17.1KB] を提出し、交付した指定給水装置工事事業者証を返納してください。
休止から再開する場合は、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書[DOCX:17.1KB] の提出が必要です。再開の届け出があった際に、預かっていた指定給水装置工事事業者証を返納します。
【給水装置工事事業者の変更時の書類】
事業所で、社名、所在地、代表者、役員に変更があった場合には、その変更があった日から30日以内に以下の書類を届け出てください。
1 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書[DOCX:17.5KB]
3 定款と登記事項証明書の写し(法人の場合)、住民票の写し(個人の場合)
変更があった場合は、指定給水装置工事事業者証を再交付するので、古い事業者証を返納してください。
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