【令和8年度】登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金をご活用ください

公開日 2026年06月26日

登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金とは

  登別市では、ゼロカーボンシティの実現に寄与するため、温泉熱活用融雪システム普及促進に寄与する事業を行う事業者に対し、予算の範囲内において登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金(以下 「補助金」という。)を交付いたします。

 申請受付はこちら

温泉熱活用融雪システム導入により期待される効果

 通常の融雪システムでは、電熱マットを電気の力で温めるなど、電気の熱を使って雪を溶かしますが、「温泉熱活用融雪システム」では、温泉で温められた空気を送風機等を使い地表へ噴き出すなど、温泉の熱を使って雪を溶かす仕組みであることから、導入により大きく2つの削減効果が期待できます。

 以下の仮定条件を元に、2つの削減効果についてご紹介します。
 なお、条件により削減効果が異なることから導入を検討されている事業者におかれましては、事前にご相談ください。

【仮定条件】
 ①融雪面積:6㎡(幅1.3㎡の階段12段を想定)
 ②融雪システムに用いる送風機の消費電力:64W(1基設置)
 ③電気マットの消費電力:1,800W(一般的な電気マット300W/㎡)
 ④上記②の稼働時間:2,880時間(12月から3月までの期間で1日あたり24時間稼働)
 ⑤上記③の稼働時間:1,440時間(12月から3月までの期間で1日あたり12時間稼働)
 ⑥電気料金単価:35.69円/kWh(北海道電力㈱における従量電灯Bの料金単価)
 ⑦二酸化炭素排出係数:0.518kg-CO2/kWh(北海道電力㈱における2024年度のCO2排出係数)

(1)二酸化炭素排出量の削減効果

 上記の仮定条件のもと以下の計算式で融雪システムと電気マットのCO2排出量を比較

【計算式】
 CO2排出量=消費電力(W)×0.001×使用時間(時間)×二酸化炭素排出係数(kg-CO2/kWh)

【計算結果】

 温泉熱活用融雪システムが排出するCO2は電気マットが排出するCO2より1,248kg少ない(-93%)ことがわかります。
これは樹齢16~20年ほどの杉の木約270本分の吸収量(1本あたり4カ月で4.7kg)に相当します。

(2)電気使用量の抑制によるコスト削減効果

 融雪システムは消費電力が少なく省エネ効果が高いため、電気使用量の抑制によりコストの減少が期待できます。

 10年間使用した場合、温泉熱活用システムでは66,000円、電気マットでは925,200円と約86万円もの差が生まれます。

令和8年度の申請受付について

申請受付期間

令和8年6月1日から令和8年12月下旬頃
(工事完了報告書の提出締め切り:令和9年2月12日まで)

予算額

600万円

申請方法

申請書類を持参、または郵送にて提出してください。

 

補助金の要件について

対象者

補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。) は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とします。

  1. 一般社団法人登別国際観光コンベンション協会又は登別商工会議所に加入する者であること。
  2. 補助金の交付を申請する時点において、登別市における納期の到来した市税等について未納がない者であること。
  3. 市内に店舗等を有する事業者であること。
  4. 登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22 号)第2条第1号から第3号までに規定される者でないこと。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第1項第2号に 規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと。
  7. 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと。
  8. 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと。
  9. 同一の年度において、補助金の交付を受けた者でないこと。

対象となる工事(昨年度からの変更点は赤字で記載)

融雪施設設置工事が対象になります。

  1. 補助対象者が、市内事業者に発注して実施する工事に要する経費であること。
  2. 登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金交付要綱第7条の規定による補助金の交付の決定を受けた後に着工する工事に要する経費であること。
  3. 他の補助制度による補助金の交付を受けた事業でないこと。
  4. その他市長が必要と認めた工事に要する経費であること。

※次に該当するものは対象になりません。

  1. 新たな温泉採取を目的とした掘削工事
  2. 撤去及び廃棄に係る工事(ただし、温泉熱活用融雪システムの更新又は入替えをする場合において、やむを得ず既存の温泉熱活用融雪システムの撤去及び廃棄が必要であるときは、必要最小限度の範囲の撤去費用、これに伴う運搬費用及び廃棄費用(以下これらの費用を「撤去費用等」という。)並びに新規に温泉熱活用融雪システムを設置する場合において発生する必要最小限度の配管、配線等の撤去費用等は除く)。
  3. その他市長が必要でないと認めた工事

【昨年度からの変更点】
 令和8年度より、更新や入れ替えをする場合の既存システムの撤去費用、新規にシステムを設置する場合の配管、配線などの撤去費用も補助対象となりました。

補助金の額

補助対象工事費の4分の3以内(上限600万円)
※消費税は含まれません。

補助金交付決定について

提出いただいた申請書類の審査を行い、補助金交付決定通知書をお送りします。
※補助対象工事費について事前にご相談ください。

補助金交付の手続

工事完了後に実績報告書を提出してください。
完了審査を行った上で、補助金確定通知書を送付します。
「実績報告書」は工事完了後、速やかに提出してください。
提出期限は、補助対象事業の完了の日から30日以内又は令和9年2月12日(いずれか早い日まで)です。
提出期限までに「実績報告書」が提出されない場合は、補助金をお支払いできませんのでご注意ください。

各種案内・様式など

【要綱】
登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金交付要綱[PDF:163KB]

【様式集(word形式)】
様式集_登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金(申請者用)[DOCX:17.4KB]

【様式集(pdf形式)】
様式集_登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金(申請者用)[PDF:92.8KB]

 

申請時に使用する書類

  1. 交付申請書(別記様式1)[PDF:139KB]
  2. 登別市における納期の到来した市税等について未納がないことが わかる納税証明書
  3. 市内に店舗等を有することを証する書類(会社の登記簿謄本等)
  4. 着手前の状況が分かる画像等
  5. 見積書
  6. 工事の施工範囲を示す図面及び導入する機器の仕様等がわかる書類
  7. 導入する機器が、従来の機器等に対して30%以上省CO2効果 が得られるとともに、温泉熱を熱源とする融雪のために使用できる 設備であることを確認できる資料(機器の仕様書)
  8. 温泉の利用に係る許認可等を要する場合、許認可を得ていることを証する書類
  9. 申請者と補助対象設備を設置する土地又は家屋の所有者が異なる場合は、補助対象事業の実施に係る所有者の同意書又はそれに準ずる書類
  10. その他市長が必要と認める書類

 

工事内容が変更になった際に使用する書類

変更承認申請書(別記様式4)[PDF:137KB]

 

工事が完了した際に使用する書類

  1. 実績報告書(別記様式10)[PDF:137KB]
  2. 事業実績書(別記様式11)[PDF:137KB]
  3. 契約書及び請求書並びに領収書の写し
  4. 請求書の内訳書
  5. 補助対象事業で導入した機器の仕様内容がわかるもの
  6. 工事の施工状況がわかる写真
  7. 工事の施工前及び施工後の状況がわかる写真における導入前及び導入後の写真
  8. その他市長が必要と認める書類

 

事業の廃止又は中止する書類

(中止・変更)承認申請書(別記様式7)[PDF:137KB]

 

その他申請書等

補助金交付請求書(別記様式13)[PDF:137KB]

対象設備毀損(滅失)届出書(別記様式14)[PDF:137KB]

対象設備処分承認申請書(別記様式15)[PDF:137KB]

対象設備所有者変更届出書(別記様式18)[PDF:137KB]

 

申請書提出先

〒059-0012

登別市中央町4丁目11番地 アーニス2階

登別市観光経済部観光振興グループ

問い合わせ

観光経済部 観光振興グループ
TEL:0143-83-5301
FAX:0143-83-5302

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