公開日 2025年04月01日
登別市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について
登別市では、市民一人ひとりが人権を尊重し、互いに個性や多様性を認め合うことで、誰もが生きがいを感じて自分らしく暮らせる社会の実現を目指しています。 多様な性のあり方が尊重され、誰もが安心して暮らすことができる社会を実現する一つの手段として、令和7年4月1日より「登別市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始します。
この制度に法的効力はありませんが、性的マイノリティの方々がパートナーやその子等と「家族」として一部の行政サービスや民間サービスが受けられるようになることで、日常生活の困難や生きづらさの軽減を図ります。
登別市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 利用の手引き
登別市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 利用の手引き[PDF:2.56MB]
宣誓の流れ
宣誓できる方
双方又は一方が性的マイノリティである二人が、次のすべての項目を満たしている必要があります。
- 二人とも民法に規定している成年(18歳)に達していること
- 少なくともどちらか一方が登別市に住所を有していること(宣誓日から3ヶ月以内の転入予定含む)
- 二人とも配偶者がいないこと及びこの宣誓に係る相手以外とパートナーシップ関係にないこと
- 二人の関係が民法第734条から第736条に規定する近親者でないこと(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士ではないこと。ただし、パートナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより近親者となった場合を除く。)
宣誓時に必要な書類
- 「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
- 「戸籍謄本」又は「独身証明書」
- 通称名の使用を希望する方は、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類を提出してください。
(例)社員証、学生証、公共料金の請求書、病院の診察券 他
- 本人確認ができる書類
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 旅券(パスポート)
- 運転免許証
- 官公署が発行した免許証、許可証、資格証等であって本人の顔写真が添付されたもの
- ファミリーシップを併せて宣誓する場合は次の書類が必要です。
- 宣誓者との関係が確認できる書類(戸籍謄本又は独身証明書)
- 宣誓者と生計が同一であることを確認できる書類(住民票等)
- ファミリーシップ対象者全員が署名した同意書(別記様式第2号)
※ファミリーシップ対象者が15歳未満の場合は、その親権者が署名する必要があります。
登別市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度により利用可能なサービス一覧
宣誓により利用可能なサービス
宣誓なしでも利用可能なサービス
現在、各事業者に確認中の内容もありますので、月数回の内容の更新を予定しています。次回更新は、4月25日頃の予定です。
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク
すでにパートナーシップ宣誓証明を行っている方が登別市に転入する場合、要件等を満たしていれば手続きを簡素化することができます。対象の自治体は一覧からご確認ください。
パートナーシップ制度 連携自治体一覧(R7.4.1現在)[PDF:3.79MB]
※連携自治体は変更する場合があります。
要綱・様式等
登別市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱[PDF:1.09MB]
湯の国レインボーガイドライン
登別市では、令和6年8月に市職員向けの多様な性に係るガイドラインを作成しました。
多様な性のあり方や業務での対応について、事業所等でもご活用ください。
湯の国レインボーガイドライン(多様な性に関する登別市職員ガイドライン)[PDF:6.79MB]
関連資料
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