樹木の枝が道路に張り出さないよう適切な管理をお願いします

公開日 2025年02月28日

 庭木など樹木の枝が道路に張り出すことにより、自動車や歩行者の通行に支障となる恐れがあり、事故を誘発させる危険性があります。

 折れ枝・落枝等や樹木が道路にはみ出していることが原因で、事故等が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがありますので、適切な管理をお願いします。(民法717条、道路法第43条)

 なお、令和5年4月1日から民法の改正により、越境した樹木について自ら切り取ることを認める規律が導入されました。(改正後の民法233条)

 

民法改正(令和5年4月1日施行、越境した竹木の枝の切取り)[PDF:311KB]

 

【関係法令】 

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹林の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹林の裁植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他に責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。道路法第43条(道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

 

建築限界とは (道路法第30条、道路構造令第12条)

 

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、建築物や樹木等が入っていけない「空間」を建築限界といいます。

高さについて車道の場合で「4.5m」、歩道の場合で「2.5m」の範囲に樹木の枝などが張り出している場合は道路の建築限界を犯している可能性があります。

問い合わせ

都市整備部 土木・公園グループ(管理担当)
TEL:0143-57-1077
FAX:0143-85-8286

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