越境した竹木の枝の切取りに関するルールについて

公開日 2025年02月26日

 これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で伐採することはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして伐採を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
 2023年4月1日施行の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることを認める規律が導入されました。(改正後の民法233条3項1号~3号)

 (1) ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
 (2) ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
 (3) 急迫の事情があるとき

※越境する竹木が数人の共有に属するときは、切除を求められた共有者は、それぞれが単独で枝を切り取ることができます。(改正後の民法233条2項)

※越境した枝の切取りを行う場合は、事前に弁護士や司法書士等へ相談されることをおすすめします。

 

催告してからどのくらい待てばいい?

 上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、個別の事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

かかった費用は請求できる?

 越境した枝の切取り費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、⽊の所有者に請求できると考えられます。(⺠法第703条、第709条)

枝を切るのに勝手に隣地に入っていいの?

 越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(改正後の民法209条)

関連資料

越境した竹木の枝の切取り[PDF:327KB]

※民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について(法務省)より抜粋

問い合わせ

都市整備部 都市政策グループ
TEL:0143-85-3230
FAX:0143-85-8286

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