公開日 2025年02月03日
令和7年1月17日に旧優生保護法補償金等支給法が施行され、旧優生保護法による優生(不妊)手術や人工妊娠中絶等を受けられた方は、補償金等を受け取ることができます。
1 補償金
(1)対象となる方:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者
(2)支給額:本人 1,500万円、配偶者 500万円
※対象となる方が亡くなられている場合はご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫、甥姪)が受け取ることができます。
2 優生手術等一時金
(1)対象となる方:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で、生存している方
(2)支給額:320万円
※1の補償金を受給した場合も支給されます。
3 人工妊娠中絶一時金
(1)対象となる方:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で、生存している方
(2)支給額:200万円
※経済的理由や母体の健康のためなどに実施されたものは対象外です。
※2の優生手術等一時金を受給した場合は、受け取ることができません。
※参考(詳しくはこちらもご覧ください)
道ホームページ:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/yuseiichijikin.html
こども家庭庁特設ページ:https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin
《お問い合わせ先》
旧優生保護法に関する相談支援センター(北海道)
TEL:0120-031-711(フリーダイヤル)
受付時間 8:45~17:30(土日祝日、年末年始はお休み)
FAX:011-232-4240 メール:hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp