公開日 2024年08月05日
高額障害福祉サービス等給付費
制度概要
同一世帯の方が同一の月に受けた下記のサービス等に係る負担額の合算額が、基準額(市町村民税課税世帯の場合、37,200円。ただし、障害児の特例等があります。)を超えている場合は、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます(償還払いの方法によります。)
対象サービス
- 障害福祉サービス
- 介護保険サービス(同一人が障害福祉サービスを併用している場合)
- 補装具費(同一人が障害福祉サービス等を併用している場合)
- 障害児通所給付費
- 障害児入所給付費
手続きに必要なもの
- 上記のサービス等に係る領収書(コピー可)
- 振込先の口座番号がわかるもの(預金通帳等)
※詳しくは問い合わせください。
新高額障害福祉サービス等給付費
制度概要
65歳になるまでに5年以上特定の障害福祉サービスを利用していた方で、次の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。
支給要件
1から5の全てを満たす方
- 65歳に達する日の前に5年間にわたり介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた方
- 本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月から6月の場合は前年度)において、本人およびその配偶者が市町村民税非課税者、または生活保護受給者であった方
- 本人が65歳に到達した後、介護保険サービスの利用月の属する年度(4月から6月の場合は前年度)において、本人およびその配偶者が市町村民税非課税者、または生活保護受給者である方
- 65歳に達する日の前日において、障害支援区分(障害程度区分)の区分が2以上であった方
- 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない方
対象サービス
以下の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 地域密着型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
※介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。
手続きに必要なもの
- 上記のサービス等に係る領収書(コピー可)
- 振込先の口座番号がわかるもの(預金通帳等)
※詳しくは問い合わせください。