都市計画案の縦覧

公開日 2024年08月10日

 都市計画は住民の皆さんに影響を与えるものであるため、決定する前にあらかじめ案を公表(公告)し、公告された案は2週間閲覧(縦覧)することができます。
 縦覧期間中は、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係市町村の住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。

現在、縦覧中の案

 現在、縦覧は行っておりません。

問い合わせ

都市整備部 都市政策グループ
TEL:0143-85-3230
FAX:0143-85-8286
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