公開日 2024年07月25日
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な道路、公園、緑地などの土地を計画的に取得しやすくすることを目的として制度化されております。
1 届出が必要な場合【公拡法第4条】
土地所有者が、一定の要件に該当する登別市内の土地を有償譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、市へ届出が必要となります。
【参考】公拡法第4条による届出が必要な地域(北海道HPより)[PDF:217KB]
※土地の位置図、土地の形状図を添付してください。
2 申出のできる場合【公拡法第5条】
登別市内の都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地について、土地所有者が地方公共団体などによる買取りを希望するときは、市へ申し出ることができます。
※土地の位置図、土地の形状図を添付してください。
3 土地の譲渡の制限【公拡法第8条】
届出や申出をした土地は、次の期間において、譲り渡すことができません。
① 買取りの協議を行う旨の通知があった場合
通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(ただし、その期間内に買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)
② 買取り希望がない旨の通知があった場合
当該通知があった時まで
③ 市町村長が届出を受理した日から起算して3週間以内に上記①及び②のどちらの通知もなかった場合
市町村長が届出を受理した日から起算して3週間を経過する日まで
4 罰則【公拡法第32条】
届出をしないで土地の取引をしたり、虚偽の届出などをした場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。
5 届出及び申出先
〒059-8701 北海道登別市中央町6丁目11番地
登別市 都市整備部 都市政策グループ
(電話番号 0143-85-3230 )
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