「こども基本法」について知ろう!

公開日 2024年06月17日

「こども基本法」とは?

令和5年4月より、「こども家庭庁」が発足しました。

国では、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据える「こどもまんなか社会」の実現を目指しています。

「こども基本法」は、こうした社会を目指して、こどもや若者に関する取組を進めていくための、基本となる事項を定めた法律として、令和5年4月より、施行されています。

こども基本法の「基本理念」

こどもや若者に関する取組は、次の6つの基本理念をもとに行われます。

①すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。

②すべてのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること。

③年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の様々な活動に参加できること。

④すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって、最もよいことが優先して考えられること。

⑤子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。

⑥家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

こどもの意見を反映

国や都道府県、市町村は、こども施策を策定・実施・評価するにあたって、こども施策の対象となるこどもまたは、こどもを養育する者その他関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされました。

こどもや若者の意見を聞きながら、国や都道府県、市町村は、こども施策を進めていきます。

本市においても、今後の取組を考えるにあたり、どういった形でこどもや若者の意見を取り入れていくのが適切なのか、検討していきます。

児童の権利に関する条約

18歳未満の児童(こども)を権利を持つ主体と位置づけ、大人と同様、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定めています。

日本を含めた世界196の国・地域が締約している世界的な条約です。

4つの大切な原則があり、「こども基本法」の基本理念も、これらの原則の趣旨を踏まえて規定されています。

①生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)

②子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)

③子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)

④差別の禁止(差別のないこと)

詳しく知りたいと思ったら

国では、こども基本法について、かんたんにわかるパンフレットや、動画を公開しています。

詳細は以下をご覧ください。

こども家庭庁「こども基本法とは?」[PDF:17MB]

「こども基本法」Youtube→https://youtu.be/ZNb80TAHeGc

問い合わせ

保健福祉部 こども家庭グループ
TEL:0143-57-1078
FAX:0143-85-1108

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)