公開日 2024年08月09日
対象
令和6年4月1日以降に1か月児健康診査を受診した乳児で、受診日に保護者とともに登別市に住民票を有する生後27日以降、生後6週間に達しない乳児
※市外に転出したその日から、市で交付した1か月児健康診査受診票は利用できません。
※北海道外の医療機関で1か月児健康診査を受けた場合、健診にかかった費用を一旦お支払いいただき、その後別途手続きを行うことで4,000円を上限に市から払い戻しします。(詳細は下の表をご参照ください)
利用方法
「1か月児健康診査受診票」について、裏面の問診票を記入の上、1か月児健康診査を受診する医療機関に提出してください。
健診内容
問診および診察、身体測定、新生児聴覚検査および先天性代謝異常検査の実施状況の確認、ビタミンK2投与の実施状況の確認および必要に応じて投与、育児相談等
助成額
4,000円(税込)
健診費用が助成上限額に満たない場合は、その額を上限とします。また、4,000円を超えた金額は自己負担となります
受診票の交付
総合福祉センターしんた21で母子健康手帳を交付する際に「1か月児健康診査受診票」をお渡しします。
紛失等により各種受診票の再交付を希望する方
各種受診票の再交付は予約制です。下の電子申請フォームより、事前申請をしてください。
▶電子申請フォーム…https://logoform.jp/form/szZL/639277
日時 |
月~金曜日 9時~17時まで(祝日・年末年始を除く) ※予約制 |
交付場所 |
総合福祉センターしんた21(登別市片倉町6丁目9番地1) |
対象 |
登別市に住民票を有する方 |
必要な物 |
本人確認書類 |
他市町村から登別市に転入された方
登別市に転入された方は、総合福祉センターしんた21で妊婦健康診査受診票、産婦健康診査受診票を交付する際にお渡しします。
転入後、次回の健診受診前に下の電子申請フォームより、来所予約と各種受診票の再交付に関する事前申請をしてください。
▶電子申請フォーム…https://logoform.jp/form/szZL/639344
日時 |
月~金曜日 9時~17時まで(祝日・年末年始を除く) ※予約制 |
交付場所 |
総合福祉センターしんた21(登別市片倉町6丁目9番地1) |
対象 |
登別市に住民票を有する方 |
必要な物 |
・母子健康手帳 ・妊婦の個人番号カードまたは妊婦の個人番号通知カードと本人確認書類 ・前住所地で交付された妊婦一般健康診査受診票、超音波検査受診票など受診票一式 |
北海道外の医療機関で1か月児健康診査を受診した場合の申請方法
対象 |
受診日に保護者とともに登別市に住民票を有し、北海道外の医療機関において生後27日以降、生後6週間に達しない期間に、登別市が交付した「1か月児健康診査受診票」を使用して1か月児健康診査を受診した乳児。 |
申請方法 |
【申請窓口】健康推進グループ(登別市総合福祉センターしんた21内) 【受付時間】平日9:00~17:00 【申請必要書類等】 1.申請書(書式をダウンロードまたは、健康推進グループで受け取り) 登別市道外医療機関1か月児健康診査費用助成申請書(別記様式第3号)[DOCX:12.1KB] ・受診票の「1か月児健康診査の結果」欄に、必要事項、受診先医療機関および医師名の記入を受けてください。 ・医療機関で受診票に健診結果を記入してもらう際、文書料が請求される場合がありますが、文書料は助成の対象になりませんので、ご了承ください。 2.1か月児健康診査受診票 ・受診票の「1か月児健康診査の結果」欄に、必要事項、受診した医療機関および医師名の記入を受けてください。 ・医療機関で受診票に健診結果の記入を受ける際、文書料が請求される場合がありますが、文書料は助成の対象になりませんので、ご了承ください。 3.医療機関発行の領収書及び明細書の写し 【次の2点について確認する場合がありますので、申請時にご持参ください】 ・母子健康手帳 ・振り込みを希望する金融機関の預金通帳(対象者の保護者名義のもの)の写し |
申請期間 |
1か月児健康診査の受診日の属する月の末日から1年以内 |
助成額 |
4,000円(上限額) 健診費用が助成上限額に満たないときは、その額を上限とします。また、4,000円を超えた金額は自己負担となります。 |
注意事項 |
◆保険診療の費用は、助成の対象となりません。 ◆受診票の「1か月児健康診査の結果」欄に必要事項が記載されていない場合は、助成対象になりませんので、必ず医療機関に必要事項等の記入を受けてください。 |