公開日 2024年10月22日
(令和6年10月15日時点)本補助金の申請額が予算額の上限に近づいておりますので、申請をお考えの方は商工労政グループまでご連絡ください。
市では、物価高騰等の影響を受けている市内事業者等が、事業の継続及び拡大等、持続可能な経営基盤を確立することを目的として、生産性向上や業務改善等の促進を図るため、ソフトウェア等を導入し、生産性の向上等によるコストの削減等を図るときに、その、ソフトウェア等の導入に資する経費の一部を補助することで、デジタル化を促進するとともに、市内事業者等を支援するため、補助金制度を創設しましたので、導入を検討している事業者等の皆様におかれましては、ぜひご活用ください。
・登別市デジタル化促進補助金(チラシ)[PDF:845KB]
・登別市デジタル化促進補助金(申請フロー図)[PDF:195KB]
補助対象者
事業者等(以下のいずれかに該当する者)であり、下記(1)~(8)のいずれにも適合する者であること。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する法人及び個人
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体
- 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する法人
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人
- 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- 特別法の規定に基づき設立された公団、事業団等
- その他市長が適当であると認める者
(1)市内に事業所等を有する者または市内において新たな事業活動を行う個人または法人
(2)今後も事業を継続する意思がある者であること
(3)補助金の交付を申請する時点において、納期の到来した市税等について完納している者であること
(4)登別市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号から第3号までに規定される者でないこと
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
ただし、スナック、バー等の食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業の許可を受けて事業を営む者を除く
(6)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2条第2項に規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと
(7)政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと
(8)宗教法人法第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと
補助対象事業
生産性の向上や業務改善、集客促進を目的として実施するデジタル化に資する事業のうち、以下のいずれかに該当する事業。
補助対象事業 |
グループウェア導入事業 |
ソフトウェア導入事業(※1) |
POSレジ・キャッシュレス決済導入事業 |
ホームページ(※2)作成または機能向上事業 |
テレワークシステム、セルフオーダーシステム等、その他デジタル化に資するシステム等の導入事業 |
※1:文書作成ソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフト及びデータベースソフト等、通常の生産活動に用いるソフトウェアを除く
※2:申請者が管理する者に限る。
ただし、補助対象事業に該当する事業であっても、当市からの交付の決定以前に導入に関する契約または購入等を行った事業は補助の対象外となります。
補助対象経費
補助対象経費 | 補助対象外経費 |
1.ソフトウェア購入費 |
1.中古物品等の購入費用 2.ITツールの使用に資さない機器の購入経 費又は目的外使用になり得るパソコン・ タブレット等の購入経費 3.その他市長が適当でないと認める経費 |
2.クラウド利用料 |
|
3.消耗品費 |
|
4.備品購入費 |
|
5.委託料 | |
6.手数料 | |
7.工事請負費 | |
8.その他市長が必要と認める経費 |
補助率・補助上限額
・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
・補助額:最大30万円
募集期間
令和6年4月1日(月) ~ 令和7年1月31日(金)
先着順にて受付を行い、予算額に達した場合、その時点で募集を終了します。
申請方法・実績報告など手続きについて
申請方法・申請の流れ
1.「登別市デジタル化促進補助金交付申請書」に必要事項を記載の上、必要書類を添えて登別市観光経済部商工労政グループへ提出してください。
・登別市デジタル化促進補助金交付申請書(一般事業者用)(別記様式第1号)[DOCX:11.4KB]
・登別市デジタル化促進補助金交付申請書(創業者用)(別記様式第2号)[DOCX:11.9KB]
※既に市内において事業を営んでいる事業者(一般事業者)と新たな事業活動を行う個人または法人(創業者)で様式が異なりますので、ご注意ください。
・提出方法
直接、商工労政グループ窓口へ提出するほか、郵送、E-Mailにて提出をお願いいたします。
≪申請先≫
〒059-0012
登別市中央町4丁目11番地 登別中央ショッピングセンターアーニス2階
登別市観光経済部商工労政グループ
E-Mail:shoko@city.noboribetsu.lg.jp
2.申請書等を受理した後、審査の上、「登別市デジタル化促進補助金交付決定通知書」(以下、「交付決定通知書」という。)を発行し、申請者へ郵送いたします。
3.登別市が郵送した「交付決定通知書」を申請者の方が受領することで、申請は完了となります。
※補助申込額が予算額を超過した日に複数の申込みがあった場合、抽選により補助金受領予定者を決定します。
申請に必要な書類
番号 | 提出書類 | 申請者 | ||
一般 事業者 |
創業者 |
|||
1 | 別記様式第1号 | ◯ | ー | |
2 | 登別市デジタル化促進補助金交付申請書(創業者用)(別記様式第2号)[DOCX:11.9KB] | 別記様式第2号 | ー | ◯ |
3 | 事業計画書(一般事業者用)[DOCX:9.64KB] | ー | ◯ | ー |
4 | 事業計画書(創業者用)[DOCX:11.5KB] |
ー |
ー | ◯ |
5 | ー | ◯ | ◯ | |
6 | 収支予算書[DOCX:10.1KB] | ー | ◯ | ◯ |
7 |
登記事項証明書又は直近の確定申告書の写し ※創業者にあっては、事業改廃業届出書の写し |
添付書類1 | ◯ | ◯ |
8 |
見積書 |
添付書類2 | ◯ | ◯ |
9 | 機器等仕様書 | 添付書類3 | ◯ | ◯ |
10 |
市税等の納付状況を確認できる書類 ※納税証明書(未納がない証明)等) |
添付書類4 | ◯ | ◯ |
17 | その他市長が必要と認める書類 | ー |
※必要に応じて 請求します |
申請内容の変更または中止をする場合
「交付決定通知書」を受領した申請者は、補助事業の内容又は完了予定期日を変更する場合は、「登別市デジタル化促進補助金(変更・中止)承認申請書(別記様式第5号)[DOCX:10.7KB] 」を提出してください。
ただし、変更の内容が軽微であって、補助金の額に影響を及ぼさない場合は、変更承認申請は不要となります。
実績報告
「交付決定通知書」を受領した申請者の方は、提出期限までに「登別市デジタル化促進補助金実績報告書(別記様式第7号)[DOCX:10.7KB] 」(以下、「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて、登別市観光経済部商工労政グループに提出する必要があります。
実績報告に必要な書類
番号 |
提出書類 |
申請者 | ||
一般 事業者 |
創業者 |
|||
1 | 登別市デジタル化促進補助金実績報告書(別記様式第7号)[DOCX:10.7KB] |
別記様式 第7号 |
◯ | ◯ |
2 | 補助対象経費に係る領収書の写し |
添付書類1 |
◯ | ◯ |
3 | 実施した事業の内容が確認できる資料c | 添付書類2 | ◯ | ◯ |
4 | その他市長が必要と認める書類 | ー | ー | ー |
提出期限
「登別市デジタル化促進補助金実績報告書」等の提出期限は、以下の「期限1」「期限2」のうちいずれか早い方です。
- 「期限1」
補助対象事業の全てが完了した日から起算して30日以内 - 「期限2」
令和7年2月28日(金)
本補助金制度に関する要綱
本制度に関する要綱及び各種提出書類の様式は以下のとおりです。
交付決定事例
事業内容 | 業種 |
ウェブサイトの新設 | 建設業 |
スマートキーボックスの導入 | 不動産業 |
デジタルサイネージを利用した観光客向け情報発信システムの構築 | 宿泊業 |
テレワークシステムの導入 | 清掃業 |
本制度に関する問い合わせ先及び申請先
〒059-0012 登別市中央町4丁目11番地 登別中央ショッピングセンター アーニス2階
登別市観光経済部商工労政グループ
電話番号 0143-85-2171
E-Mail:shoko@city.noboribetsu.lg.jp
受付時間(窓口):平日午前9時~午後5時30分まで
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