【市内事業者の皆様へ】令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます

公開日 2023年12月20日

 求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。

 1 従事すべき業務の変更の範囲
 2 就業の場所の変更の範囲
 3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

 その他の詳細については、厚生労働省公式ウェブサイト等をご確認ください。

問い合わせ

観光経済部 商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302
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