公開日 2025年03月05日
中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティネット保証2号)は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
この度のALPS処理水の海洋放出に伴う日本国からの水産物の輸入制限の影響により、セーフティネット保証2号の取り扱いが開始されたことに伴い、本市においても認定受付を開始します。
セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
詳細については中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。
URL:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_2gou.html
対象者
1.諸外国において日本からの水産物を輸入している業者と直接的または間接的に取引を行っており、当該者への取引依存度が20%以上であること
2.令和5年8月24日以降のいずれか1か月間の売上高や販売数量等の実績が前年同月比で10%以上減少していること、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等の減少率の実績または見込みが前年同月比の10%以上であること
保証内容
保証割合:100%保証
保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
認定申請必要書類
(1)認定申請書 2部
(2)認定要件を満たす売上高等がわかる書類(決算書(2期分)、試算表、帳簿の写し等) 1部
(3)直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類(見積書、契約書の写し等) 1部
(4)履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行されたもの) 1部
※代理申請の場合は委任状 1部
指定期間
※期間が延長されました。
令和5年8月24日~令和7年8月23日
手続きの流れ
必要書類を揃えて、登別市観光経済部商工労政グループへ提出してください。
場所:登別市中央町4丁目11番地 登別中央ショッピングセンターアーニス2階
※市が認定書を発行してから30日以内(認定書の有効期間内)に信用保証協会の保証申込をしてください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
様式
・諸外国において日本からの水産物を輸入している業者と直接取引を行っている場合
セーフティネット保証2号認定申請(2-イ)[DOCX:10.7KB]
・諸外国において日本からの水産物を輸入している業者と間接的な取引を行っている場合
セーフティネット保証2号認定申請(2-ロ)[DOCX:10.7KB]
・共通で使用するもの