公開日 2023年07月01日
道路交通法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として区分されることとなりました。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、次の要件すべてに該当する車両をいいます。
・最高速度が20km毎時以下であるもの
・原動機の定格出力が0.6kW以下であるもの
・車体の大きさが、長さ1.9m以下、幅0.6m以下であるもの
特定小型原動機付自転車の税率
年額 2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用となります。
特定小型原動機付自転車の標識交付について
特定小型原動機付自転車の標識については、令和5年7月3日(月)より交付を開始します。