公開日 2023年06月30日
令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
また、令和5年度税制改正において、市街化区域内にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げること等の措置が講じられました。
特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に低未利用土地等が存する市町村より発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。
制度の詳細については国土交通省のホームページをご確認ください。
低未利用土地等確認書の発行要件
低未利用土地等確認書の発行を受けるには、次の要件全てに該当している必要があります。
・都市計画区域内にある低未利用土地等の譲渡であること。
・特例措置の適用期間(令和2年7月1日~令和7年12月31日)に譲渡していること。
・譲渡した者が個人であること。
・譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの。
・低未利用土地等の資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
(※令和5年1月1日~令和7年12月31日の間に譲渡された市街化区域内の低未利用土地等については、
資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。)
・譲渡後により高度な利用がされることを確認できること。
低未利用土地等確認書の申請方法
低未利用土地等確認書の発行を希望される方は、次の書類を揃えて申請してください。
提出目的等 |
提出書類等 |
提出部数 |
低未利用土地等であることの確認
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(1)【別記様式①-1】低未利用土地等確認申請書[DOC:19.5KB] (2)売買契約書の写し(全ページ) (3)低未利用地等であることが確認できる次のいずれかの書類(※1) ア)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 イ)電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(※2) ※使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること ウ)上記ア、イの書類がいずれも提出できない場合は、下記のいずれかの書類 ・【別記様式①-2】低未利用土地等の譲渡前の利用について[DOC:17KB] ※宅地建物取引業者による記載が必要 ・2方向以上の写真 |
各1部 |
譲渡後の利用についての確認 |
(4)譲渡後の利用について確認できる次のいずれかの書類 ア)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 【別記様式②-1】低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:19.5KB] イ)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 【別記様式②-2】低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:18.5KB] ウ)宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 【別記様式③】低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:17.5KB] ※上記ア、イが提出できない場合、宅地建物取引業者による記載が必要 |
1部 |
その他の要件の確認等 |
(5)申請する土地等に係る登記事項証明書(コピー可) |
1部 |
(※1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の 目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認め られること)が確認されていることによっても、確認可能とする。
(※2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
申請先
登別市 都市整備部 都市政策グループ (都市政策担当)
〒059-8701 登別市中央町6丁目11番地
電話:0143-85-3230(直通)
留意点
※申請書類の提出から確認書の発行まで審査に時間を要するため、確認書の即日交付はできません。税務署への確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請くださるようお願いいたします。
※確認書の受領について郵送を希望される場合は、所要額の切手を貼った返信用封筒も併せて提出くださるようお願いいたします。
※確認書の交付を受けるには、所定の要件を満たさなければなりません。また、確認書は特例措置を確約する書類ではありません。
※提出していただいた書類については、返却しておりませんので、あらかじめコピーをお取りください。