公開日 2024年06月06日
市内に所在する既存住宅の窓の断熱改修工事を行う方に対して最大170万円の補助金を交付します。
登別市既存住宅断熱改修促進補助金交付要綱(R05.09.29改正)[PDF:3.69MB]
■補助対象者
補助対象者は、下記の全ての要件に該当する必要があります。
- 暴力団・暴力団員・暴力団関係事業者でないこと
- 登別市における納期の到来した市税等について未納がないこと
- 補助金の交付を申請する時点又は補助金の実績を報告する時点において市民であること。
- 同一年度において、既に補助金の交付を受けていない(交付を受ける予定のない)こと
- 既存住宅の断熱改修工事(以下「対象工事」という。)を建設事業者に依頼すること
- 補助対象製品を使用して改修要件を満たす断熱改修工事を実施すること
- 既存住宅に常時居住している又は補助金の実績を報告する時点において当該既存住宅に居住している者であること
- 既存住宅を所有している又は補助金の実績を報告する時点において当該既存住宅の建物の登記事項証明書に所有者として登記されている者であること
- 対象工事を転売目的で行うものでないこと
- 住宅の写真及び工事内容を市及び北海道が広報等に利用することを承諾すること
- 補助金の交付決定前に対象工事に係る契約又は発注等を行っていないこと
- 国等の他の補助制度による補助金の交付を受けないこと
既存住宅の要件
- 登別市内に所在する戸建住宅
- 店舗、事務所、作業場等の業務に使用する部分がない戸建住宅
補助対象製品
補助の対象となる製品は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金( 既存住宅における断熱リフォーム支援事業)」に定める高性能建材( 窓、玄関ドア)となります。
改修要件
1 既存住宅の外皮部分( 住宅の外気に接する部分)すべての窓(注1)を改修すること。ただし、次の窓は改修を要件としない。 ( 1 ) 300×200 m m 以下のガラスを用いた窓 ( 2 ) 換気を目的としたジャロジー窓 ( 3 ) テラスドア及び勝手口ドア ( 4 ) 天窓( 補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象とする。) 2 玄関外皮の窓を改修する場合は、玄関ドアと一体でない窓は改修すること。ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部( 袖ガラス・欄間ガラス等) は改修の対象外としてもよい。 3 窓の改修工法は、カバー工法窓取付、外窓交換、内窓取付とすること。 4 玄関ドアは、窓の改修と同時に改修する場合のみ補助対象とし、熱貫流率が4 . 7 W / ( 【機種依存文字】 ・K ) 以下であること。 |
※補助金の交付を申請する時点において、既に取り付けている窓が補助対象製品だった場合、次の書類の写しをすべて提出することで、その部分の改修を要件としないこととしますが、既に取り付けてある窓に係る経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。
ア 建築士による証明書(補助対象製品の製品名・登録番号、及び建築士登録番号、建築士の氏名を記載し、押印をした証明書(書式自由))
イ 建築士免許
ウ 当該補助対象製品の出荷証明書(日付(発行日、納品日、施工日等)、発行先、発行者、製品情報(メーカー名、製品名、登録番号)、数量・サイズ、数値等が記載されているもの)
エ 当該補助対象製品のカタログ
オ 当該補助対象製品を示した平面図・立面図
カ 当該補助対象製品の現況写真、製品名が分かる写真
■補助対象経費
補助対象経費は次の1、2を比較していずれか低い額となります。
- 補助対象製品の購入及び設置等工事に要する経費
- 登別市既存住宅断熱改修促進補助金交付要綱(R05.09.29改正)[PDF:3.69MB] 別表第2「補助対象経費の算定基準等」により算出した経費
※補助金の交付決定前に対象工事に係る契約又は発注等を行った場合は対象外となります。
補助対象経費の算定基準等
1 窓の補助対象経費
ア 算定基準 | イに定める施工面積にウに定める基準単価を乗じた金額の合計 |
イ 施工面積 | 窓(サッシ)の幅(W)×高さ(H)で求めた面積の合計(小数点第3位切り捨て) |
ウ 基準単価 |
補助対象製品(窓)のグレードごとに定めた次に示す単価をいい、 熱貫流率(U値)により設定する。 |
||||||||||||||||||||||
(単位:円/m2)
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2 玄関ドアの補助対象経費
補助対象経費 |
製品購入、据え付け及び工事等の改修に要する経費(上限15万円) ※改修前の玄関ドアの撤去に係る工事費、処分費、運搬費等を除く。 |
※玄関ドアが補助対象となる場合は、玄関ドアの補助対象経費を窓の補助対象経費に加算します。
■補助金の額
- 登別 市外 の事業者に依頼する場合 補助対象経費の3分の1(上限120万円)
- 登別 市内 の事業者に依頼する場合 補助対象経費の3分の1(上限120万円)+ 補助対象経費の4分の1(上限50万円)
《 補助対象経費及び補助金額の算出については、こちらの計算シートをお使いください。》
補助金計算シート・明細書(既存住宅断熱改修用)[XLSX:71.6KB]
■申請受付期間
令和6年6月10日(月)から令和6年12月20日(月)
■補助金交付後の使用状況等の調査について
補助金の交付を受けた方へ後日、住宅のエネルギー使用状況等についてのアンケート調査を実施しますので、ご協力をお願いします。
■補助金申請の流れ
申請から補助金交付までの流れについては、こちらをご覧ください。
>>>住宅関連補助制度_申請フロー図(R6版)[PDF:309KB]
※「交付申請」、「実績報告」の手続は事業者等による手続代行も可能です。
1 交付申請
補助金の交付を受けようとする方は、次の申請書に添付書類を添えて提出してください。
様式第1号_登別市既存住宅断熱改修促進補助金交付申請書兼誓約書[DOC:18.5KB]
添付書類
- 補助金計算シート(既存住宅断熱改修用)及び明細書(既存住宅断熱改修用)
- 登別市における納期の到来した市税等について未納がないことを証明する書類の写し
- 補助対象製品の購入及び設置等工事に要する費用が分かる書類(見積書等)の写し
- 図面等(改修する窓及び玄関ドアを示した平面図、立面図、建具表等)の写し
- 玄関ドアが補助対象となる場合は、玄関ドアの熱貫流率を確認できる書類の写し
- 既存住宅の全景、改修を行う窓及び玄関ドアの工事着手前の現況写真
-
既存住宅に常時居住していることを確認できる書類(住民票、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の写し
※当該申請時点で居住していない場合は登別市既存住宅断熱改修促進補助金実績報告書(別記様式第6号)に添付すること -
既存住宅の建物の登記事項証明書(申請者が権利部(甲区)に所有者として登記されているもの)の写し
※当該申請時点で既存住宅を所有していない場合は登別市既存住宅断熱改修促進補助金実績報告書(別記様式第6号)に添付すること
※ 着手(契約又は発注等を行った)後は、直ちに対象工事に係る契約書等の写しを提出してください。
2 実績報告
補助金の交付決定者は、次の実績報告期日までに、次の実績報告書に添付書類を添えて提出してください。
【実績報告期日】
対象工事の完了の日から30日以内または令和7年1月31日のいずれか早い日まで
様式第6号_登別市既存住宅断熱改修促進補助金実績報告書[DOC:12KB]
添付書類
-
交付決定者の本人確認書類(住民票、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の写し(記載されている住所と既存住宅の所在地が一致しているもの)
※交付申請時に提出したものと内容に変更がない場合は不要 - 対象工事に要した費用に係る領収書の写し
- 対象工事を行った窓及び玄関ドアの工事完了時の写真
- 対象工事に使用した製品の出荷証明書(既存住宅断熱改修用)の写し 出荷証明書(既存住宅断熱改修用)[XLSX:41.1KB]
-
既存住宅の建物の登記事項証明書(交付決定者が権利部(甲区)に所有者として登記されているもの)の写し
※交付申請時に提出したものと内容に変更がない場合は不要 - 設置・引き渡し完了証明書の写し (参考様式)設置・引き渡し完了証明書[DOC:15.5KB]
3 補助金請求
補助金の額の確定を受けた交付決定者は、次の請求書に添付書類を添えて提出してください。
様式第8号_登別市既存住宅断熱改修促進補助金交付請求書[DOC:15KB]
添付書類
- 振込先を確認できる書類(通帳、インターネットでの表示画面等)の写し
- 登別市既存住宅断熱改修促進補助金交付決定通知書の写し
※補助金の交付決定額に変更がある場合は、上記に加えて、変更承認決定通知書の写しを添付すること
■書類提出先
〒059-0002 登別市幸町2丁目5番地
登別市市民生活部環境対策室環境対策グループ 脱炭素担当 宛
■申請内容の変更等
補助金の交付決定者は、交付申請した内容に変更があり補助金の額に変更が生じる場合は、次の書類を提出してください。
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