公開日 2023年07月05日
地区計画の区域内において、建築物(工作物を含む)の届出対象となる行為をしようとする場合は、行為着手の30日前までに届出が必要です。
建築確認申請を要する場合は、建築確認申請の提出前に手続きを完了してください。
なお、届出内容に変更がある場合についても、行為着手の30日前までに変更届出が必要となります。
届出対象となる行為
以下の行為を行う場合には届出が必要です。
- 区画形質の変更
- 建築物の新築、改築、増築(車庫、物置等10平方メートル以下の増築を含む)
- 工作物の設置(垣・柵、土留めの設置等)
- 建築物の用途の変更
- 建築物等の形態、意匠の変更
届出に必要な図書
以下の図書について、各2部(正・副)を提出してください。
- 届出様式
(新規)地区計画の区域内における行為の届出書[DOC:60.5KB]
(変更)地区計画の区域内における行為の変更届出書 [DOC:31KB] - 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1/500以上)
- 各階平面図(縮尺1/200以上)
- 2面以上の立面図(縮尺1/200以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
※副本の返却までに約1~2週間かかります。図書の不備等がある場合は、さらに時間を要することがあります。
※各地区計画における制限等の詳細については、こちらをご確認ください。
提出先
〒059-8701 北海道登別市中央町6丁目11
登別市役所 都市整備部 都市政策グループ