公開日 2024年09月06日
都市計画施設(道路など)の区域内において、建築物(工作物を含む)の建築等行為をしようとする場合は、許可申請が必要です。
建築確認申請を要する場合は、建築確認申請の提出前に手続きを完了してください。
なお、許可後に変更がある場合は、再度、許可申請が必要となります。
許可基準(都市計画法第54条)
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
- 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
※上記にあてはまるもの全てが認められるわけではありません。最終的には申請毎に個別判断いたします。
許可申請に必要な図書
以下の図書について、各2部(正・副)を提出してください。
- 都市計画施設の区域内における許可申請書
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1/500以上)
- 各階平面図(縮尺1/200以上)
- 2面以上の建築物の断面図(縮尺1/200以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
※副本の返却までに約1~2週間かかります。図書の不備等がある場合は、さらに時間を要することがあります。
申請書様式
都市計画施設の区域内における許可申請書[DOCX:8.42KB]
都市計画施設の区域内における許可申請書[PDF:46.7KB]
【記入例】都市計画施設の区域内における許可申請書[PDF:104KB]
提出先
〒059-8701 北海道登別市中央町6丁目11
登別市役所 都市整備部 都市政策グループ
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