公開日 2023年05月30日
福祉避難所とは
一般の避難所(会館や公民館、学校など)では生活を続けていくことが困難な高齢者や障がい者など、特別な配慮を必要とする要配慮者を受け入れるための設備、器材、人材を備えた避難所のことです。
登別市は、総合福祉センターを福祉避難所として指定しているほか、社会福祉法人と協定を締結しております。
福祉避難所の対象者
医療機関や介護保険施設等に入院・入所するには至らない程度の在宅の要配慮者であって、中でも、避難生活において特別な配慮を要する方が対象となります。
具体的には、要介護認定3~5、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の方のうち、一般避難所での生活に著しく支障をきたす方及びその家族(要配慮者を介護するために必要な人数に限る)が対象となります。
対象者 | 要配慮者の状態等 |
日常生活に全介助が必要な方 |
・胃ろう ・寝たきり |
日常生活に一部介助や見守りが必要な方 |
・半身麻痺 ・発達障がい ・知的障がい ・視覚障がい |
福祉避難所の開設要件
福祉避難所は、災害発生当初から開設するのではなく、登別市災害対策本部が、福祉避難所の現状スペースや人員確保などについて施設管理者等と協議し、受け入れ態勢が整った段階で開設します。(原則、災害救助法が適用された災害)
そのため、福祉避難所に直接避難することはできません。
福祉避難所の対象者についても、まずは、身の安全を確保するため、一般避難所に避難することとし、一般避難所内に設置された福祉スペース(要配慮者のために何らかの配慮がされているスペース)で生活することとなります。
<福祉避難所への避難の流れ>
※福祉避難所の開設期間は、原則として、発災から7日目以内とします。ただし、災害の状況等により開設期間の延長が必要な場合には、登別市災害対策本部と福祉避難所の施設管理者等と協議し、延長する場合があります。