登別市最低制限価格設定基準の改正について(令和4年4月1日施行)

公開日 2022年04月01日

 市が、競争入札により工事の請負契約並びに工事に関する測量、地質調査その他の調査及び設計の請負に係る契約を締結しようとする場合においては、「登別市最低制限価格設定基準」により最低制限価格を設定しておりますが、当該基準を改正し、令和4年4月1日以降に入札公告等を行う工事請負契約に係る入札については、次のとおり変更となりますのでお知らせします。

工事請負契約に係る最低制限価格の算定方法

改正前

入札書比較価格の10分の9.2から10分の7.5の範囲内で、次の(1)から(4)の合計額

(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(1)直接工事費  × 10分の9.7

(2)共通仮設費  × 10分の9

(3)現場管理費  × 10分の9

(4)一般管理費等 × 10分の5.5

改正後

入札書比較価格の10分の9.2から10分の7.5の範囲内で、次の(1)から(4)の合計額

(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(1)直接工事費  × 10分の9.7

(2)共通仮設費  × 10分の9

(3)現場管理費  × 10分の9

(4)一般管理費等 × 10分の6.8

登別市最低制限価格設定基準については、こちらを参照ください。

問い合わせ

総務部 契約・管財グループ
TEL:0143-85-1184
FAX:0143-85-8286
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