公開日 2024年03月28日
従来、切迫した災害の危険から命を守るための場所と、避難生活を送るための場所が必ずしも明確に区別されておらず、東日本大震災では被害拡大の一因となりました。
このため、災害対策基本法が改正され、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、避難生活を送るための「指定避難所」を指定することが定められました。
あらかじめ、避難場所や避難経路、避難所を確認し、災害に備えておきましょう。
指定緊急避難場所
「指定緊急避難場所」は、切迫した災害の危険から逃れるための場所で、災害の種類ごと(地震・津波・洪水・土砂・火山)について指定しています。
指定避難所
「指定避難所」は、災害によって自宅に住めなくなってしまった場合などに避難生活を送る場所であり、災害が発生する危険がある場合や災害発生時、次の方法で開設する避難所をお知らせします。
・テレビ
・ラジオ
・防災行政無線
・緊急速報メール
・登別市防災メール(登録制メール)
・登別市防災X(旧:ツイッター)
・市公式ウェブサイト
・市公式SNS(LINE・facebook)
・広報車
指定避難所一覧(令和6年3月31日現在)[XLSX:15KB]
※ 災害の発生状況によっては、「指定避難所」の指定をしてしない施設も臨時的に開設する場合があります。