登別市立地適正化計画に係る届出について

公開日 2022年03月31日

 登別市では、「登別市立地適正化計画」の策定に伴い、令和4年3月31日(木)以降に以下の届出対象となる行為を行おうとする場合は、着手する30日前までに市長への届出が必要となります。あらかじめ都市政策グループにご相談いただき、届出制度開始後に速やかに提出をお願いします。

※「登別市立地適正化計画について」はこちらでご覧いただけます。

届出の手引きのダウンロード

登別市立地適正化計画に係る届出の手引き[PDF:3.81MB]

1.届出対象となる行為について

住宅の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)

 居住誘導区域外において次の行為を行おうとする場合は、着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。

(1)建築等行為

・3戸以上の住宅を建築しようとする場合

(例)3戸の建築行為

・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

(2)開発行為

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

(例)3戸の開発行為

・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

(例)1戸の開発行為1,500平方メートル

(3)上記の届出内容を変更する場合

誘導施設の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)

 登別市立地適正化計画に定める誘導施設について、当該施設が設定されている地域の都市機能誘導区域外において次の行為を行おうとする場合は、着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。

(1)建築等行為

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合

(2)開発行為

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

(3)上記の届出内容を変更する場合

誘導施設の休廃止に関する届出(都市再生特別措置法第108条の2関係)

 登別市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で、当該都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休廃止しようとする場合は休廃止しようとする日の30日前までに市長への届出が必要です。

居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設について

 登別市立地適正化計画に定める居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設については、以下の誘導区域図及び誘導施設一覧よりご覧いただくか、都市政策グループ窓口または電話にてご確認いただけます。

誘導区域図[PDF:2.15MB]

誘導施設一覧[PDF:68.8KB]

2.届出の流れについて

届出の流れ

3.届出に必要な書類について

 届出対象となる行為を計画される際には、市へ事前相談のうえ、開発許可申請や建築確認申請に先行して、着手する30日前までに届出を行ってください。

提出部数

1部

提出方法

直接持参または郵送、E-mail

届出書類

◎住宅の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)
対象行為 届出様式 添付書類
開発行為 様式第10

・位置図(1/1,000以上)

・設計図(計画平面図等、1/100以上)   

・計画地の地番がわかる図書

・その他参考書類

建築等行為 様式第11

・位置図(1/1,000以上)

・配置図(1/100以上)

・各階平面図(1/50以上)

・立面図(2面以上、1/50以上)

・その他参考書類

届出内容の変更 様式第12 開発行為・建築等行為の添付書類と同様

※上記手続きを代理人に委任する場合は、委任状が必要です。(様式自由)


◎誘導施設の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)

対象行為 届出様式 添付書類
開発行為 様式第18

・位置図(1/1,000以上)

・設計図(計画平面図等、1/100以上)

・計画地の地番がわかる図書

・誘導施設の用途・規模等が判断できる資料

・その他参考書類

建築等行為 様式第19

・位置図(1/1,000以上)

・配置図(1/100以上)

・各階平面図(1/50以上)

・立面図(2面以上、1/50以上)

・誘導施設の用途・規模等が判断できる資料

・その他参考書類

届出内容の変更 様式第20 開発行為・建築等行為の添付書類と同様

※上記手続きを代理人に委任する場合は、委任状が必要です。(様式自由)


◎誘導施設の休廃止に関する届出(都市再生特別措置法第108条の2関係)

対象行為 届出様式 添付書類
    休止・廃止    様式第21

・位置図(1/1,000以上)

・誘導施設の用途・規模等が判断できる資料

・その他参考書類

※上記手続きを代理人に委任する場合は、委任状が必要です。(様式自由)

届出窓口

〒059-8701 登別市中央町6丁目11番地

登別市都市整備部都市政策グループ

E-mail:t-seisaku@city.noboribetsu.lg.jp

 

様式一覧

用途 対象行為 様式番号 様式データ
住宅 開発行為 様式第10

Word  :開発行為届出書(住宅)[DOCX:12.3KB]

PDF   :開発行為届出書(住宅)[PDF:69.4KB]

記入例:【記入例】開発行為届出書(住宅)[PDF:98.5KB]

建築等行為 様式第11

Word  :建築等行為届出書(住宅)[DOCX:13.9KB]

PDF   :建築等行為届出書(住宅)[PDF:75.2KB]

記入例:【記入例】建築等行為届出書(住宅)[PDF:101KB]

届出内容の変更 様式第12

Word  :行為の変更届出書(住宅)[DOCX:12.3KB]

PDF   :行為の変更届出書(住宅)[PDF:65.8KB]

記入例:【記入例】行為の変更届出書(住宅)[PDF:95.9KB]

誘導施設 開発行為 様式第18

Word  :開発行為届出書(誘導施設)[DOCX:12.3KB]

PDF   :開発行為届出書(誘導施設)[PDF:70.5KB]

記入例:【記入例】開発行為届出書(誘導施設)[PDF:108KB]

建築等行為 様式第19

Word  :建築等行為届出書(誘導施設)[DOCX:14.2KB]

PDF   :建築等行為届出書(誘導施設)[PDF:78.7KB]

記入例:【記入例】建築等行為届出書(誘導施設)[PDF:115KB]

届出内容の変更 様式第20

Word  :行為の変更届出書(誘導施設)[DOCX:12.2KB]

PDF   :行為の変更届出書(誘導施設)[PDF:65.9KB]

記入例:【記入例】行為の変更届出書(誘導施設)[PDF:97.2KB]

休廃止 様式第21

Word  :休廃止届出書(誘導施設)[DOCX:12.9KB]

PDF   :休廃止届出書(誘導施設)[PDF:74.3KB]

記入例:【記入例】休廃止届出書(誘導施設)[PDF:111KB]

問い合わせ

都市整備部 都市政策グループ
TEL:0143-85-3230
FAX:0143-85-8286

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