公開日 2022年02月07日
建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止を徹底するため、「大気汚染防止法」の一部が改正されました。これにより、すべての石綿含有建材へ規制を拡大するとともに、都道府県等への事前調査結果の報告の義務付け及び作業基準遵守徹底のための罰則の創設など、対策が強化されました。
(令和3年4月から順次施行されています。)
〈改正の概要〉
規制対象の建築材料の拡大(令和3年4月1日施行)
従来は、吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)・石綿含有断熱材等(いわゆるレベル2建材)の除去等作業について作業基準が設けられていましたが、令和3年4月以降は、石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)の除去作業についても新たに作業基準が設けられました。なお、レベル3建材の除去作業については、従来通り特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は不要ですが、作業計画を作成することとなりました。
石綿含有仕上塗材の取り扱いの整理(令和3年4月1日施行)
従来は、吹付け工法で施工された石綿含有仕上塗材はレベル1建材として取り扱っていましたが、工法に関わらずレベル3建材として取り扱うこととなりました。
元請業者と下請負人の責務(令和3年4月1日施行)
従来は、作業基準の順守義務は元請業者のみに課されていましたが、令和3年4月1日以降は、下請負人にも課されるようになりました。また、法で定められた作業の方法に違反した場合に、元請業者と下請負人へ直接罰則が適用される規定が新たに設けられました。
発注者への作業結果の報告(令和3年4月1日施行)
元請業者が除去等作業が適切に行われているかを確認し、その結果を発注者へ報告する義務が新たに設けられました。
都道府県等への事前調査結果の報告(令和4年4月1日施行)
一定規模以上の建築物等の解体・補修時には、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告することが新たに義務付けられました。報告の方法は、原則として電子システムを利用したものとなります。
※事前調査結果の報告に関する詳細は、こちらをご覧ください。
※問い合わせ窓口は、こちらをご覧ください。
有資格者による事前調査(令和5年10月1日施行)
令和5年10月1日以降は、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者のみ事前調査を行うことができるようになりました。
詳しくはこちら
※改正大気汚染防止法に関する詳細は、環境省ウェブサイトをご覧ください。
※労働者の健康に重大な影響を及ぼすことを防止する観点から、作業場内での基準等を定めている「石綿障害防止規則」に関する詳細は、厚生労働省石綿総合情報ウェブサイトをご覧ください。