公開日 2023年04月01日
計画期間 令和5年度から令和9年度まで
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」第8条第1項では、「市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定めなければならない」と規定されています。
令和5年度は、前期(第9期)の分別収集計画(令和2~令和6年度)を策定した令和2年度から3年が経過することから、第10期の分別収集計画を次のとおり定めましたので公表します。
なお、容器包装廃棄物とは、市民の皆様が日頃から資源ごみとして分別しているビン、缶、ペットボトルなどのことです。ごみの分類に変更はありませんので、今後も市民の皆様には、ごみの分別収集へのご理解とご協力をお願いします。
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