障がい者虐待の防止

公開日 2021年03月17日

障がいのある方が安心して社会で暮らせるよう、障がいのある方とその家族を地域で支え合い、障がい者虐待の防止に取り組みましょう。

障がいのある方への虐待を防止するために

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」という。)」が平成24年10月1日に施行されています。

障害者虐待防止法

 この法律は、障がいのある方に対する虐待を防止し、権利・尊厳を守ることにより、障がいのある方の自立及び社会参加を促すことを目的としています。

対象者

 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他心身の機能に障がいがある方

障がい者虐待の種類

 (1)養護者による障がい者虐待(家庭内での家族等による虐待)

  例)障がいのある方の家族、親族、同居人等による虐待

 (2)障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待(福祉施設での職員等による障がい者虐待)

  例)障がい者福祉施設、障がい福祉サービス事業所等の施設長や従業員等による虐待

 (3)使用者による障がい者虐待(職場での労働者による障がい者虐待)

  例)障がいのある方を雇用する事業主や職場の上司、同僚、部下等による虐待

障がい者虐待の5つの行為

 (1)身体的虐待

  暴力や体罰によって、身体に傷やあざ、痛みを与える行為

  身体を縛ったり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為

  例)殴る、蹴る、無理やり食べ物を口に入れる、ベッドに縛りつける 等

 (2)性的虐待

  本人が同意していない性的な行為やその強要

  例)性的行為を強要する、わいせつな言葉を言う、裸にする、キスする 等

 (3)心理的虐待

  脅し、侮辱など言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること

  例)侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、仲間に入れない、子ども扱いする、意図的に無視する 等

 (4)放棄・放任(ネグレクト)

  食事や排泄などの世話や介助をしないことなどによって、生活環境や心身の状態を衰弱させること

  例)水分や食事を十分に与えない、入浴させない、必要な医療や福祉サービスを受けさせない 等

 (5)経済的虐待

  本人の同意なしに財産や年金、賃金を搾取したり、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

  例)年金や賃金を搾取する、本人の同意なしに財産や預貯金を勝手に使用する、日常生活に必要な金銭を渡さない 等

虐待のサインを見逃さない

 虐待をしている人に自覚がなかったり、障がいのある方は虐待されていても自らSOSを出せなかったりすることがあります。小さな兆候を見逃さないことが大切です。

 障がいのある方の気になる様子

 □体に小さな傷が頻繁にみられる

 □急に怯えたり、怖がったりする

 □「こわい」「いやだ」と施設や職場に行きたがらない

 □かきむしり、かみつきなど、攻撃的な態度がみられる

 □怯える、わめく、泣く、叫ぶなどパニックになる

 □表情がなくなる

 □身体や部屋から異臭がする

 □ひどく空腹を訴える

 □経済的に困っていないと思えるのに、サービスの利用料や生活費の支払いができない    等   

障がい者虐待に気づいたときは

 障害者虐待防止法では、虐待の疑いがある障がいのある方を発見した場合は、通報することとされています。

 虐待を見かけたり、虐待では?と思うことがありましたら、登別市障がい者虐待防止センターまでご相談ください。

 障がい者虐待に関する相談・通報窓口

  登別市障がい者虐待防止センター(障がい福祉グループ内)

  TEL:0143-85-3732

問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉グループ
TEL:85-3732
FAX:050-3730-8230
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