登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

公開日 2021年04月01日

市における建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物性能適合性判定の委任について、お知らせします。

1.登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

  建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

2.登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

  令和3年4月1日

問い合わせ

都市整備部 建築住宅グループ
TEL:0143-85-4399
FAX:0143-85-8286
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