公開日 2021年11月12日
自動車臨時運行許可制度とは
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために車検場等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。
申請は登別市が出発地または経由地,到着地のいずれかの場合に限られます。
※単なる移動目的や、廃車をして以降、登録又は検査を受けて使用する目的のない自動車等は許可できません。
有効期間
5日を限度として必要な最少日数
※返却は有効期間終了日より数えて5日以内
申請に必要な書類等※令和3年4月1日から、申請書の様式が変更になります。
1.申請書
A4版で両面印刷のうえご利用ください。 ※申請窓口に備え付けてあります。
2.運行する自動車を確認できる書類
自動車検査証等、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など
3.自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書の原本
臨時運行期間中有効なものに限ります
4.来庁者の本人確認ができる書類
運転免許証、健康保険証など、申請者の住所が確認できるもの
5.手数料
1台につき750円
申請窓口
登別市役所本庁舎(1階 2番窓口)、鷲別支所、登別支所
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