公開日 2021年02月22日
災害等の一定の事由により一時に納税することが困難な場合は、納税者等の申請に基づき、徴収猶予と換価の猶予が認められる場合があります。
徴収猶予
次の1から6のいずれかに該当する事実があり、その事実に基づき国民健康保険税を一時に納付できないと認められるときは、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
- 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったこと
- 納税者等またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
- 納税者等がその事業を廃止し、または休止したこと
- 納税者等がその事業につき著しい損失を受けたこと
- 納税者等に、上記の1~4に類する事実があったこと
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
※上記1から4までについては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う場合も対象となります。
申請期限
- 上記の1~5に該当する場合は、申請の期限はありません。猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
- 上記の6に該当する場合は、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した国民健康保険税の納期限までに申請してください。
徴収猶予が認められた場合
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 新たな督促や差押えなどの滞納処分が行われません。
- すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
申請による換価の猶予
次の1~3のすべてに該当するときは、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
- 国民健康保険税を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき
- 納税について誠実な意思を有すると認められるとき
- 換価の猶予を受けようとする国民健康保険税以外に、本市の徴収金に滞納がないとき
申請する時期
- 猶予を受けようとする国民健康保険税の納期限から6カ月以内に申請してください。
換価の猶予が認められた場合
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
- すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産について、差押えの猶予又は差押えの解除がされる場合があります。
申請のための書類
- 徴収・猶予換価(期間延長)申請書
- 災害などの事実を証するに足りる書類(徴収猶予の場合のみ)
- 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
- 猶予を受けようとする日の前から1年間の収支実績と同日以後の収支見込みを明らかにする書類
- 担保の提供に関する書類(担保の提供に該当する場合のみ)
※猶予の申請をする場合には、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。詳しくは保険税担当窓口に問い合わせください。
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