公開日 2021年04月01日
市税の納付について、一定の条件に該当し納期までに全額納めることが困難なときは、原則として1年以内の期間に限り徴収猶予などの納税緩和措置を受けることができる場合があります(納税義務が免除または税額が減免されるものではありません)。
納税緩和措置を受けるためには、納税者等による申請が必要です。申請の際は、申請書のほか、猶予に該当する事実を証明する書類や、収支状況や所有財産を明らかにする書類、また、原則として担保の提供が必要になるなど条件がありますので、事前にご相談ください。
1.徴収の猶予(地方税法第15条~第15条の4)
納税者等が災害を受けたこと等の事由によって、税金を一時に納付できないと認められる場合に、その納付を猶予(分割納付)する制度です。次の要件に該当する方は、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
- 納税者等がその財産につき、震災・風水害・落雷・火災その他の災害を受け、または盗難に遭ったとき
- 納税者等またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
- 納税者等がその事業を廃止し、または休止したとき
- 納税者等がその事業について著しく損失を受けたとき
- 納税者等に上記1~4に類する事実があったとき
- 本来の納期限から1年を経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
※上記1から4までについては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う場合も対象となります。
2.申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)※平成28年4月から施行
市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当する方は、市税の納期限から6カ月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※換価:差し押さえた財産を売却するなどし、金銭に換えることをいいます。
※平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について適用されます。
- 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について、誠実な意思を有すると認められること
- 換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
3.猶予が認められた場合
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
→延滞金が全額免除される場合は、災害または盗難、病気又は負傷等の理由により、徴収の猶予が認められた場合です。 - 財産の差押えや換価が猶予されます。
4.申請の手続き・期限
提出する書類
- 徴収猶予・換価猶予(期間延長)申請書
- 一時に納付できない事実を証する書類(罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)※徴収猶予の場合のみ
- 財産目録
- 収支の明細書
- 担保提供書(「5.担保の提供」に該当する場合)
申請の期限
- 徴収の猶予:期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。(上記「1.徴収の猶予 6」の場合は納期限までの提出)
- 申請による換価の猶予:納期限から6カ月以内に申請が必要です。
5.担保の提供(地方税法第16条)
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産は、次のようなものがあります。
- 国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、建物
- 市長が確実と認める保証人の保証
なお、次に該当する場合は担保の提供は不要です。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3カ月以内である場合
- 上記の担保として提供することができる種類の財産がないなどの特別の事情がある場合
申請の許可または不許可
提出された書類の内容を審査した後、市役所から猶予の許可又は不許可を通知します。猶予された場合は、市役所から送付される「徴収猶予許可通知書」または「換価猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。
猶予の取消し
猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 「徴収猶予許可通知書」または「換価猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合
- 財産の状況等の変化により猶予を継続することが適当でなくなった場合 など
関係書類ダウンロード
申請書のほか、「4.申請の手続き・期限」に記載の書類を提出していただきますが、提出が難しい場合は税務グループにご相談ください。
記入方法については、次の資料をご確認ください。
徴収・換価猶予(期間延長)申請書(記載例)[PDF:190KB]
「徴収・換価猶予(期間延長)申請書」の書き方[PDF:119KB]
添付資料
提出方法
窓口への来庁、郵送、eLTAXのいずれかの方法により提出してください。
eLTAXでの申請については、地方税共同機構のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
提出先
〒059-8701 北海道登別市中央町6丁目11番地 登別市市民生活部税務グループ収納担当
その他
- 提出された申請書、添付資料等の内容を確認し、猶予の審査を行います。審査にあたり職員が電話等で内容確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
- 申請書の記載にあたりご不明な点がある場合は、お電話でお問い合わせいただくか、職員が聞き取りしながら記載しますので、事前に電話でご連絡の上ご来庁ください。
- 要件に該当しない場合は、申請が不許可となる場合があります。
参考
国税における猶予制度
国税庁ウェブサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
道税における猶予制度
北海道ウェブサイト
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