公開日 2020年07月27日
自家用の軽自動車を取得した際に課税される環境性能割の税率を1%軽減する措置について、
適用期間が6か月延長され、令和3年3月31日までに取得したものが対象となります。
※軽減措置は自動的に適用されますので、手続きの必要はありません。
燃費性能等 | 税率 | |
臨時的軽減措置期間 令和元年10月1日から 令和3年3月31日まで |
標準税率 令和3年4月1日から |
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電気軽自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度 燃費基準+10%達成車 |
非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度 燃費基準達成車 |
非課税 | 1% |
上記以外の車 | 1% | 2% |