公開日 2020年07月27日
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止、延期又は規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントのチケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、所得税や個人住民税の寄附金控除が受けられる制度が創設されました。
対象となるイベント
寄附金控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された又は開催する予定であった不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
・新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期・規模の縮小がされたもの
・イベントの主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し、文部科学大臣が指定したイベント
文化庁・スポーツ庁の指定イベント
指定イベントはそれぞれのウェブサイトに掲載されていますのでそちらをご覧ください。
住民税の控除の対象となる課税年度
令和3年度及び令和4年度
控除対象上限額
年間ごとに合計額20万円までのチケット代金分が上限となります。
また、寄附する金額は全ての寄附金額を合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
寄付金控除までの具体的な流れ
対象者 | 手続き等 |
主催者 | 文化庁又はスポーツ庁に申請 |
主催者 | 文化庁又はスポーツ庁から指定行事証明書の交付を受け、指定されたイベントの公表 |
チケット購入者 | 指定されたイベントを確認する(文化庁・スポーツ庁のウェブサイト) |
チケット購入者 | 主催者に払い戻しを受けない意思を連絡する(払戻請求権の放棄) |
主催者 | 払戻請求権放棄証明書(原本)及び指定行事証明書(写し)を交付 |
チケット購入者 |
払戻請求権を放棄した翌年に確定申告(住民税申告)を行う。 |
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