新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

公開日 2020年07月27日

税目等  税制上の措置  税制上の措置の概要   詳細について  
個人住民税 新たな寄附金税額控除の創設 指定されたイベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合に寄附金税額控除が受けられます。 詳細ページへ
住宅ローン控除の入居要件の延長 住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、期限内に入居した場合と同様の減税措置が受けられます。 詳細ページへ
固定資産税

固定資産税及び都市計画税の軽減

中小企業者等に課税される令和3年度の固定資産税及び都市計画税が一定の要件を満たすと2分の1又は全額が軽減されます。

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生産性向上特別措置法に規定する事業用家屋及び構築物に係る特例措置

市が策定した「導入促進基本計画」に適合し、計画に従って新たに取得した一定の事業用家屋及び構築物の課税標準額を3年間ゼロとします。

外部リンク

中小企業庁ウェブサイトへ

軽自動車税 環境性能割の軽減措置の延長 令和3年3月31日まで環境性能割の税率が1%軽減されます。 詳細ページへ
徴収猶予 徴収猶予の特例制度の創設

収入が減少し、市税を納期限内に納税することが困難な方を対象とした特例制度で、担保の提供が不要で延滞金がかかりません。

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問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
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