公開日 2021年10月01日
道路占用の許可(道路法第32条)
道路の占用とは、道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用することです。
電気・ガス・上下水道の公共的なものや、広告物(看板等)の設置などで市道を占用するときは許可を受けてください。
ただし、全てのものが許可になるのではなく、道路の構造及び機能に支障がないものに限られ、占用物が法律・条例などで決められた基準に適合していなければなりません。
※3枚複写です。印刷して使用する場合は、上段の記載欄に、同じ内容を記入してください。
※太枠内は記入する必要はありません。
●道路占用許可条件 (ワードファイル[DOC:13KB])
道路管理者以外の者が行う工事(道路法第24条)
道路に関する工事については、道路管理者である市の承認を受けてからでないと工事や補修を行うことはできません。(条件などは道路法の規定に基づきます。)
※2枚複写です。印刷して使用する場合は、上段の記載欄に、同じ内容を記入してください。
※太枠内は記入する必要はありません。
●承認条件(ワードファイル)
歩道(縁石)の切り下げ工事について
*一般住宅においての歩道(縁石)の切り下げ幅は、3.5メートルです。
両脇の変形縁石を含めると6.3メートルが標準です。
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