公開日 2023年04月12日
1.墓地の貸付を受けたい場合
市は現在、富浦墓地・第二富浦墓地・亀田霊園・中登別墓地の貸付を行っています。
貸付を希望する方は、事前に受付中の区画を市民協働グループにて確認し、現地を確認した上で申請してください。
申請後、使用者の方に「墓地使用許可証」を送付します。
墓地使用許可証は、使用権を証明する書類であり、墓地に関する各種手続きに使用しますので、大切に保管してください。
◆貸付を受ける条件
市内に住所を有している方
他に市が管理する墓地の貸付を受けていない方
3年以内に墓碑を建立する方
◆必要なもの
住民票(本籍地の記載必須)
墓地使用料・墓地管理手数料(現金でお支払いいただきます)
◆使用料及び管理手数料
<共通>管理手数料・・・1立方メートルにつき5,000円
<個別>使用料
富浦墓地(H6年造成)・・・1立方メートルにつき47,000円
※富浦墓地は造成年によって金額が変わりますので一例になります
第二富浦墓地・・・1立方メートルにつき55,000円
中登別墓地・・・1立方メートルにつき25,000円
亀田霊園・・・1立方メートルにつき40,000円
区画の場所や面積については、市民協働グループ(☎85-2139)までお問合せ又はご来庁の上ご確認ください。
2.墓地使用者の名義変更について
死亡その他の理由により墓地使用者が墓地を管理できなくなった場合には、墓地の名義変更が必要になります。
名義変更の際には、親族間でお話合いの上手続きを進めるようお願いいたします。
◆必要なもの
墓地使用許可証
前使用者と新使用者の続柄がわかる戸籍
3.墓地使用者の住所変更について
墓地使用者の本籍・住所・氏名等に変更があった場合、墓地使用許可証変更届出書を提出していただく必要があります。
◆必要なもの
墓地使用許可証
本籍地または氏名が変わったことがわかる戸籍
住所が変わったことがわかる住民票抄本
4.お骨の埋蔵について
所有している墓地へ埋蔵を行う際は、埋葬・埋蔵届を提出していただく必要があります。
◆必要なもの
墓地使用許可証
火葬許可証(通常、骨箱の中に入っています)
5.改葬について
お骨を墓地や寺院から移す際は改葬許可の手続きが必要になります。
改葬許可は、お骨の移動先が決まっていないと発行できませんのでご注意ください。
◆必要なもの
墓地使用許可証
※内容により上記のほかに必要となる書類がありますので、詳細は問い合わせください。
6.工作物の設置等について
お墓の設置および撤去等に伴う工作物の工事を行う場合、事前に工作物設置届出書を提出していただく必要があります。
◆必要なもの
墓地使用許可証
設計図(正面図・側面図・平面図)
7.工作物の設置等完了について
お墓の設置および撤去等に伴う工事が完了した場合、工作物設置完了届出書を提出していただく必要があります。
◆必要なもの
工作物設置承認書
完成写真(正面・側面)
8.墓地の返還について
共同墓や他の市町村の墓地などへの改葬が決まり、墓地の使用が必要なくなった際には返還の手続きが必要になります。
返還の際は、墓碑を撤去し更地の状態にしていただきます。
※墓地の貸付後3年を経過した区画については、墓地返還時に使用料等の返還はできませんのでご注意ください
◆必要なもの
墓地使用許可証
9.墓地使用許可証の再交付について
墓地使用許可証の紛失等に伴い再交付を受ける場合は、墓地使用許可証再交付申請書を提出していただく必要があります。
10.共同墓について
少子高齢化が進む社会環境の中で、やむを得ない事情でお墓の承継ができない方や身寄りのない方、経済的にお墓を建立することができない方のために、平成30年度より、第二富浦墓地内にて共同墓の供用が始まりました。登別市内の市営墓地から、共同墓に改葬することも可能です。
詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。
11.その他
上記に各種手続きに必要な書類を記載しておりますが、手続内容によりほかに必要となる書類がありますので、事前の問い合わせをお勧めいたします。
また、各種許可証の発行に要する期間についても、お問い合わせください。
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