公開日 2024年05月24日
後期高齢者医療制度とは
高齢者の医療費を中心に国民の医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、また、公平でわかりやすい高齢化社会に対応した医療制度として、平成20年4月より創設された『健康保険』です。
対象者
1.75歳以上の方
2.一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方のうち、次に該当する方
・身体障害者手帳1~3級と4級の一部の方
・障害基礎年金(1・2級)等を受給している方
・精神障害者保健福祉手帳1・2級に該当する方
・療育手帳「A」に該当する方
加入方法
1.75歳以上の方
自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。(手続きはありません。)
※75歳の誕生日以降はこれまでの国民健康保険や被用者保険などの健康保険を脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入することになります。(加入の手続きは必要ありません。保険証は75歳の誕生日前に送られます。)
2.一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方
申請が必要です。詳しくは、長寿医療担当(0143-85-2137)までお問い合わせください。
保険料
前年の収入状況等により個人ごとに算定された保険料を被保険者一人ひとりが支払うこととなり、原則として年金から天引きされます。(※申し出により口座振替にすることも可能です。)
均等割額 | + | 所得割額 | = | 年間保険料額(100円未満切捨) ※限度額80万円 |
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52,953円 | (所得-最大43万円)×11.79% |
~令和6年度には限度額と所得割額について【激変緩和措置】があります~
- 一定以下の所得(年金収入153万円~211万円相当)の方は令和6年度の所得割率が10.92%となります。
- 「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
令和6年度 低所得者に対する軽減について
所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 年間の均等割額 |
---|---|---|
43万円+10万円 × (給与所得者等の数ー1) | 7割軽減 | 15,885円 |
43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割軽減 |
26,476円 |
43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割軽減 | 42,362円 |
※軽減は被保険者と世帯主(被保険者ではない世帯主を含む)の所得の合計で判定します。
※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減について
後期高齢者医療制度に加入したときに被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割はかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。(所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。)
※被用者保険とは、政府管掌保険、組合管掌保険、船員保険および共済組合などの公的医療保険のことです。国民健康保険や国民健康保険組合は含みません。
保険料の減免について
災害等により重大な損害を受けたときや、その他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免となる場合があります。
自己負担
1割負担(一定以上所得者は2割負担、現役並み所得者は3割負担)となります。
- 一定以上所得者・・・住民税の課税所得が28万円以上の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額」が被保険者が1人の世帯は200万円以上、被保険者が2人以上の世帯は320万円以上の方
- 現役並み所得者・・・住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
運営
道内の全市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり市町村は窓口業務(申請・届出の受付など)を行います。
北海道後期高齢者医療広域連合 | 市町村 |
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問い合わせ
保健福祉部 年金・長寿医療グループ
TEL:0143-85-2137
FAX:0143-85-1108
E-Mail:kouki@city.noboribetsu.lg.jp