公開日 2021年02月12日
令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
住民票に旧姓が併記されると、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも旧姓が記載されます。
※旧姓併記の申請をした場合、旧姓の記載は省略できません。
※初めて住民票に旧姓を併記する際は、過去に称した氏の中から一つを選んで記載することができます。
申請について
申請に必要なもの
・住民票への併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍まですべての戸籍謄抄本など
・本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカード等)
・マイナンバーカード
詳細は総務省ウェブサイトをご確認ください。