公開日 2023年11月01日
消費税率及び地方消費税率の改定に伴い、令和元年10月1日以降に検針した下水道使用料及び個別排水処理施設使用料には10%の税率が適用されます。
ただし、令和元年9月30日以前から継続して登別市の下水道または個別排水処理施設を利用している場合は、経過措置が適用されます。
偶数月請求の地区(※1)
⇒令和2年2月請求分(令和元年12月・令和2年1月分)から10%の税率を適用
奇数月請求の地区(※2)
⇒令和2年1月請求分(令和元年11月・12月分)から10%の税率を適用
※1 上登別町、登別温泉町、中登別町、登別東町、登別本町、登別港町、富浦町、新栄町、幸町、千歳町、幌別町、常盤町、中央町、柏木町、富士町、片倉町、新川町、カルルス町、札内町、川上町、鉱山町、来馬町
※2 桜木町、青葉町、緑町、大和町、若山町、富岸町、新生町、栄町、若草町、鷲別町、美園町、上鷲別町
なお、令和元年10月1日以降に使用を開始した場合は、原則どおり10%の税率が適用されます。
税率改定後の請求1回(2カ月分)あたりの使用料は次のとおりです。
問い合わせ
都市整備部 下水道グループ
TEL:0143-85-9052
FAX:0143-88-4454
E-Mail:gesui@city.noboribetsu.lg.jp
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