産前産後期間の免除制度

公開日 2021年05月07日

 国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。産前産後免除期間は、国民年金保険料を納付した期間と同等の取り扱いとなり、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料が免除される期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

 国民年金第1号被保険者で、出産が平成31年2月1日以降の方

施行日

 平成31年4月1日

届出方法

 出産予定日の6か月前から届出が可能です。

届出先

 住民登録地の市区町村の国民年金担当窓口。

届出に必要なもの

・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)

・母子手帳など出産予定日を明らかにできる書類(出産前に届出を提出する場合のみ)

 

問い合わせ

 保健福祉部 年金・長寿医療グループ(年金担当)

 TEL:0143-85-2137

 FAX:0143-85-1108

 E‐Mail:nenkin@city.noboribetsu.lg.jp

 

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