公開日 2021年05月07日
国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。産前産後免除期間は、国民年金保険料を納付した期間と同等の取り扱いとなり、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、出産が平成31年2月1日以降の方
施行日
平成31年4月1日
届出方法
出産予定日の6か月前から届出が可能です。
届出先
住民登録地の市区町村の国民年金担当窓口。
届出に必要なもの
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
・母子手帳など出産予定日を明らかにできる書類(出産前に届出を提出する場合のみ)
問い合わせ
保健福祉部 年金・長寿医療グループ(年金担当)
TEL:0143-85-2137
FAX:0143-85-1108
E‐Mail:nenkin@city.noboribetsu.lg.jp