公開日 2019年05月27日
消防用設備が設置されている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、機器点検を6カ月に1回以上、総合点検を1年に1回以上を行い、定められた期間ごとに建物を管轄する消防本部などへの消防用設備等点検結果報告書(以下、「報告書」)提出が義務付けられています。
報告書は、郵送でも受け付けていますので、忘れずに提出してください。
点検結果の報告
報告の期間 | 建物の用途 |
特定防火対象物(1年に1回) | 百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店などの不特定多数の人が利用する建物 |
非特定防火対象物(3年に1回) | 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など主にそこに勤務する者が利用する建物 |
提出書類
・点検結果報告書(正本)
※届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れなどがないように確認をしてください。
※報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。
・点検結果報告書(副本)※必要部数
※正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。
報告様式などは、総務省消防庁ウェブサイトhttps://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-1.htmlからダウンロードすることができます。
郵送で提出する場合
副本の返信を希望される場合は返信用封筒が必要となります。
返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく必要があります。
※消防署による受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。
※副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
※あらかじめ宛名をご記入ください。
送付先
〒059-0012 登別市中央町6丁目11番地
登別市消防本部 総務グループ予防担当
返信時期
副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。
※郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。
その他の留意事項
(1)郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
(2)郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
(3)点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接報告に来るように指導する場合があります。
提出する前に確認をお願いします
⑴点検結果報告書に記載漏れはないですか(以下の内容は特に注意してください。)。
・届出日
・届出者の押印
・防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る。)。
⑵点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか(点検票は特に注意してください。)。
・点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)
・点検票別記様式第26(配線)
⑶副本の返信を希望する場合は、正本と同じ内容のものを希望部数用意していますか。
⑷副本の返信を希望する場合は、返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか(宛名は、副本を返信するために必須です。無記入、誤記入等が無いよう、今一度確認して下さい。)。