公開日 2022年07月15日
登別市は、国際交流・通訳ボランティアとしての活動に対する意欲と責任を持ち、外国語の通訳者として交流事業又は活動に参加できる方を随時募集しています。
平成31年4月から、今まで募集していた「登別市通訳ボランティア」の制度を見直し、名称を「登別市国際交流・通訳ボランティア」に変更するとともに、応募資格や活動の種類などを拡充して募集することとしました。
皆様の登録をお待ちしています。
登別市「国際交流・通訳ボランティア」登録・募集
目的
地域の国際化が進む中、定住外国人や外国人観光客との交流機会が増加しています。登別市国際交流・通訳ボランティア登録制度は、市内で行われるさまざまな国際交流の機会などにおいて、市民と外国人の交流が一層活性化するよう橋渡しをする人材を確保するとともに、定住外国人や外国人観光客が、日本の文化や地域の慣習・慣行などを理解できるよう国際交流・通訳ボランティアの方々が支援を行い、外国人にとっても働き暮らしやすいまちづくりを進めることを目的とします。
応募資格
国際交流・通訳ボランティアの応募資格は次のとおりです。
- 市内に居住、通勤又は通学している満15歳以上の方
- 国際交流に関するボランティア活動に意欲がある方
- 多文化共生社会の実現に向けてボランティアとして貢献したい意欲がある方
- 外国語で日常会話程度の能力がある方
※特に英語、中国語、韓国語で対応可能な方の応募をお待ちしています。
応募及び登録方法(随時募集中)
登録を希望する方は、「登別市国際交流・通訳ボランティア登録申込書」(様式第1号)に必要事項を記入し、資格、経験などを証する書類(コピー可)を添えて、市総務部企画調整グループに提出してください。
※データでの提出及び電子申請での申請が可能です。データで提出の際は《kokusai@city.noboribetsu.lg.jp》宛てに送信してください。
電子申請
【登録申込書】
URL:https://logoform.jp/form/szZL/110519
Q R:
【取消届】
URL:https://logoform.jp/form/szZL/110703
Q R:
登録の取り消し
市は、登録された方が次のいずれかに該当した場合、登録を取り消すこととなりますので予めご承知おきください。
- 「登別市国際交流・通訳ボランティア登録取消届」(様式第2号)を提出したとき
- 国際交流・通訳ボランティア登録者として、ふさわしくないと認められたとき
- 電子メール・電話などで連絡が取れなくなったとき
活動依頼の連絡
市が主催・共催する事業のほか、市内の団体、市民、市に滞在する外国人から企画調整グループに、国際交流・通訳ボランティア派遣について依頼があった場合、登録者に連絡します。(依頼事項についての具体的な打ち合わせは、依頼者と登録者の間で行うものとします)
活動の種類
- MICE開催時、友好都市交流など国際交流の場における通訳業務
- 外国人への観光・生活情報の提供
- 外国人への地域社会参加支援や災害に関する支援・各種行政手続き等における支援
- ホームステイやホームビジットの受入れ
- 日本の伝統文化(華道・茶道・日本舞踊・書道・邦楽等)など外国人向けの体験メニューの講師や補助
- その他、多文化共生や国際交流の促進に資する支援
報酬
国際交流・通訳ボランティア登録者は、無報酬でボランティアを行うこととします。
責任の所在
国際交流・通訳ボランティアが活動中に事故等により被った損害及び依頼事項の不履行等により依頼主に与えた損害、通訳業務等により生じた第三者への損害について、市は、一切の賠償の責任を負いません。依頼主と国際交流・通訳ボランティア本人の両者で、あらかじめ協議願います。なお、市が主催する事業についてはこの限りではありません。
守秘義務
国際交流・通訳ボランティア登録者は、活動をとおして知り得た情報を他に漏らしてはいけません。また、国際交流・通訳ボランティアの登録を解除した場合においても、活動をとおして知り得た情報を他に漏らしてはいけません。
その他
- 国際交流・通訳ボランティアとして活動中の職務等については、各自、所属する事業主の了解を得てください。(市から、事業主への連絡は行いません)
- 中学生や高校生の活動は、原則として学校休業期間に限ります。
- 国際交流・通訳ボランティアの活動中において、急激かつ偶然的な外来の事故によって死亡または身体障害もしくは入通院を伴う障害を被った場合は、登別市が加入する全国市長会市民総合賠償補償保険の補償の対象となります。
様式
登別市国際交流・通訳ボランティア制度 利用の手引き[DOCX:8.92KB]