公開日 2020年10月06日
医療を必要とする未熟児に対し、養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健康管理と健全な育成を図ることを目的とする制度です。
給付対象
次のいずれかに該当し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児
- 出生時体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1)一般状態
ア 運動が異常に少ないもの
イ 運動不安、けいれんがあるもの
(2)体温が摂氏34度以下のもの
(3)呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するものまたはチアノーゼ発作を繰り返すもの
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
ウ 出血傾向の強いもの
(4)消化器系
ア 生後24時間以上排尿、排便のないもの
イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
ウ 血性吐物、血性便のあるもの
(5)生後数時間以内に現われるか、または異常に強い黄疸のあるもの
給付の範囲
指定養育医療機関で医療を受けた場合に、保険診療医療費等について給付の対象となります。
申請の方法
次の申請書類を指定医療機関より受け取り、指定医療機関または市役所医療助成担当まで提出してください。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(担当医師が作成したもの)
- 世帯調書
- 被保険者証の写し
- 市町村民税課税証明書(公簿で確認できる場合は不要)※生活保護を受けている方は生活保護受給証明書
申請後
書類受付後、承認されますと養育医療(継続)承認通知書及び養育医療券を送付します。認定されなかった場合は、養育医療不承認通知書を送付します。
注意事項
- 給付は、養育医療券に記載された有効期間までとなりますが、症状が改善した場合は、医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても終了となります。
- 指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請が必要です。申請書類一式に担当医師の意見書及び転院を必要とする理由を記載した担当医師の証明書を添付してください。
- 治療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合は、養育医療継続申請書に担当医師の意見を添えて、再度、申請する必要があります。
- 世帯の課税状況に応じて徴収基準月額が決まります。