公開日 2018年09月13日
道外他市において、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていないにもかかわらず、学校法人の子会社等が学校法人から一般廃棄物の収集運搬を受託し、市町村の一般廃棄物処理施設まで運搬した事実が判明したところです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)においては、他の事業者から排出される一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者は、当該業を行う区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならないとされています。
このため、事業者が他の事業者に一般廃棄物の収集運搬を委託する際には、市町村から許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者等に委託しなければなりません。
つきましては、排出事業者の皆様におかれまして、一般廃棄物の収集運搬を委託するに当たっては、廃棄物処理法及び関係法令を遵守し、適切に行っていただきますようよろしくお願いいたします。