公開日 2024年03月29日
高額介護合算療養費制度とは
医療保険と介護保険では、負担額が高額にならないようにそれぞれ自己負担限度額が設定されていますが、両方のサービスを利用している世帯においては、合算すると高額になることがあります。
高額介護合算療養費制度は、こういった「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを利用している世帯の負担軽減のため、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った各保険制度の自己負担額の合計が、基準額(下表参照)を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されるものです。
※払い戻しの対象となる可能性のある方には別途案内を送付します。
高額介護合算療養費の自己負担限度額について
世帯の所得区分(※1) |
区分 |
自己負担限度額 |
||||
住民税課税世帯 |
所得が901万円超 |
ア | 212万円 | |||
所得が600万円超~901万円以下 |
イ | 141万円 | ||||
所得が210万円超~600万円以下 |
ウ | 67万円 | ||||
所得が210万円以下 |
エ | 60万円 | ||||
住民税非課税世帯 |
住民税非課税 | オ |
34万円 |
(※1)所得とは、同一世帯の国民健康保険加入者それぞれの総所得金額等から43万円を差し引いた金額のことです。
- 認定証区分「ア」~「エ」は、同一世帯の国保加入者全員の所得を合算した金額で決められます。「オ」の区分については、同一世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)が、いずれも住民税非課税であることが条件となります。
- 同一世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)の中に収入が未申告の方がいる場合、「ア」の区分になります。
≪世帯の医療費を合算できる条件≫
70歳未満の方は、同一月に入院と外来があった場合や複数の医療機関に入院した場合、また世帯で複数の方が入院した場合など、自己負担額がそれぞれ21,000円以上のものについては合算することができます。
世帯の所得区分 |
自己負担限度額 |
||
住民税課税世帯 |
現役並み所得者(※1) |
課税所得690万円以上 |
212万円 |
課税所得380万円以上 |
141万円 | ||
課税所得145万円以上 |
67万円 | ||
一般 |
56万円 | ||
住民税非課税世帯 |
低所得者2(※2) |
31万円 | |
低所得者1(※3) |
19万円 |
(※1)自己負担割合が3割の世帯のことをいいます。
(※2)世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円にならない(所得がある)ことをいいます。
(※3)世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる(所得がない)ことをいいます。