公開日 2018年09月03日
案件名 |
登別市議会議員及び登別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正(案)について |
意見の募集期間 | 平成30年9月3日(月)から平成30年10月2日(火)まで |
概要及び改正理由 |
(概要) 公職選挙法の一部を改正する法律が、平成29年6月21日に公布され、都道府県及び市議会の議員選挙において、長の選挙と同様に候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、候補者が選挙運動用のビラを頒布することが可能となり、また、条例で定めることによって、公費負担することができるようになったため、法改正の趣旨に鑑み、「登別市議会議員及び登別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」の一部改正を行い、ビラ作成の公費負担を行うものです。 施行期日は、平成31年3月1日。 ビラの上限枚数 4,000枚 ビラの1枚当たりの作成単価の上限額 7円51銭 (改正理由) 選挙運動における経費負担は、立候補しようとする人の負担を減らすこと、また、資産の多少にかかわらず選挙運動の機会を持てるようにする公営制度となっており、政令で定める範囲内に準じて負担することが各選挙における立候補者間の公平につながると考えることから、条例を一部改正し、市長の選挙と同様に市議会議員の選挙についても政令の定める範囲内で公費負担とするものです。 |
案の関連資料 |
【条例の新旧対照表】 (変更箇所は、第5条の2の下線部分になります。)
●上記資料は次の場所でも閲覧できます。 ・本庁舎1階ロビー、鷲別支所、登別支所、登別温泉支所、市民会館、総合福祉センターしんた21、市立図書館、市立図書館アーニス分館、市民活動センター、選挙管理委員会事務局総務グループ(第二庁舎1階) |
ご意見の提出方法 |
◎ ご意見を提出する際は、次の(1)から(6)までをすべてご記入ください。 (1)案件名、(2)住所(団体の場合は所在地)、(3)氏名(団体の場合は団体名称、代表者氏名)、(4)電話番号(5)Eメールアドレス(アドレスをお持ちの方のみ)、(6)ご意見 【ご意見の例】〇〇について、△△と記載されているが、□□という記載も必要ではないか。 ◎ファクス、郵送、持参及びご意見箱への投函の際は、本庁舎1階市民ロビー、各支所、市民会館、総合福祉センターしんた21、市立図書館、市立図書館アーニス分館、市民活動センター、選挙管理委員会事務局総務グループ(第二庁舎1階)に備え付けの専用用紙を使用いただくか、任意の用紙に上記の(1)から(6)までを記入の上、提出してください。 【意見書様式】 意見書様式[DOC:34KB] ◎ご意見の提出は、次の方法から選択してください。 提出方法1 Eメール:senkan@city.noboribetsu.lg.jp 提出方法2 FAX:0143-85-9010 提出方法3 郵送または持参 〒059-8701 登別市中央町6丁目11番地 登別市選挙管理委員会事務局総務グループ 提出方法4 本庁舎1階市民ロビー、鷲別支所、登別支所、登別温泉支所、市民会館、総合福祉センターしんた21、市立図書館、市立図書館アーニス分館、市民活動センター、選挙管理委員会事務局総務グループ(第二庁舎1階)に備え付けのご意見投函箱への投函 ◎電話や来庁による口頭でのご意見はお受けできません。 |
結果の公表 |
◎ご意見については、市公式ウェブサイトに掲載するとともに、本庁舎1階市民ロビー、鷲別支所、登別支所、登別温泉支所、市民会館、総合福祉センターしんた21、市立図書館、市立図書館アーニス分館、市民活動センター、選挙管理委員会事務局総務グループ(第二庁舎1階)に閲覧用のファイルを備え置きます。 |
問い合わせ |
選挙管理委員会事務局総務グループ 電話:0143-85-9143 FAX:0143-85-9010 Eメール:senkan@city.noboribetsu.lg.jp |
その他 |
◎お寄せいただいたご意見に対する個別回答は致しませんのでご了承ください。 ◎記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。個人情報は、登別市個人情報保護条例に基づき厳重に保護・管理します。 ◎ご意見などの概要を公表する場合は、個人情報は公表しません。 |