公開日 2021年07月30日
一般に道府県民税と市町村民税は合わせて、住民税とよばれています。
住民税は、住民がその都道府県や市町村に居住していることにより負担しなければならない行政上の経費を、それぞれ所得に応じ、または均等の額によって負担する性格の税金です。
ここでいう住民には、個人と法人が含まれ、住民税も個人住民税と法人住民税の二つに分けられます。
住民税は、均等の額によって課税される均等割と、所得に応じて課税される所得割とがあります。
個人住民税
・所得金額
・所得控除
・税額控除
・調整控除
法人市民税
個人住民税(市・道民税)
●市・道民税を納める人(納税義務者)
個人住民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | 納める税 |
1月1日(賦課期日)現在市内に住所がある人 | 均等割と所得割の合計額 |
●市・道民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人 | (1)生活保護法によって生活扶助を受けている人 (2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が 135万円以下であった人 (3)前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人 ・扶養親族のない人 42万円 ・扶養親族のある人 32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+19万円+10万円 ※「扶養親族数」には、1月1日現在16歳未満の「年少扶養親族」が含まれます。 |
所得割がかからない人 |
前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人 |
●市・道民税の計算方法
均等割額 | 市民税3,500円 道民税1,500円 |
所得割額 | 課税標準額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除 |
●所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得金額は一般に収入金額から必要経費を差し引いて算定されます。
なお、市・道民税は前年1月から12月までの所得を基準として計算されます。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | ||
1 | 利子所得 | 公債、社債などの利子 | 収入金額=利子所得金額 |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得額 |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得額 |
4 | 事業所得 | 営業、農業、漁業などにおける所得 | 収入金額-必要経費=事業所得額 |
5 | 給与所得 | サラリーマンなどの給料など | 収入金額-給与所得控除額=給与所得額 |
6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得額 ※勤続年数が5年以内の法人役員等の場合「×1/2」を除きます。 |
7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得額 |
8 | 譲渡所得 |
土地などの財産を売った場合に生じる所得 |
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得額 |
9 | 一時所得 | 生命保険契約等に基づく一時金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得額 |
10 |
雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 | 次のアとイの合計額 ア 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 イ アを除く雑所得の収入金額-必要経費 |
●所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
種類 | 要件・控除額 |
雑損控除 |
【要件】
【控除額】 |
医療費控除 |
【要件】
【控除額】 (2)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) ※スイッチOTC医薬品・・・要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品 注)いずれか一方のみ控除の適用を受けることができる。 |
社会保険料 控除 |
【要件】
【控除額】 |
小規模企業 共済等掛金 控除 |
【要件】
【控除額】 |
生命保険料 |
【要件】
【控除額】 (2)旧契約(平成23年12月31日以前に契約したもの)に係る保険料を支払った場合 《控除額の計算》 注)新契約と旧契約の両方の適用を受ける場合は、適用額を合算して計算を行い限度額は28,000円となります。 |
地震保険料 |
【要件】
【控除額】 (2)旧長期損害保険料(満期返戻金等があり、保険期間または共済期間が10年以上で平成18年末までに契約したもの) (3) (1)と(2)両方を支払った場合 |
障害者控除 |
【要件】
【控除額】 (2)特別障害者・・・30万円 (3)同居特別障害者・・・53万円 |
寡婦控除 |
【要件】
【控除額】 |
ひとり親 |
【要件】
【控除額】 |
勤労学生 |
【要件】
【控除額】 |
配偶者控除 |
【要件】
【控除額】 |
配偶者 特別控除 |
【要件】
【控除額】 |
扶養控除 |
【要件】
【控除額】 (2)特定扶養控除・・・45万円 (3)老人扶養控除・・・38万円 (4)同居老親等扶養控除・・・45万円 (5)年少扶養 |
基礎控除 |
【要件】
【控除額】 |
※障害者控除~扶養控除の適用については、前年の12月31日現在の状況によって判定します。
ただし、親族などが前年中にすでに死亡しているときは、その死亡時の状況によって判定します。
●所得割の税率
・市民税は6パーセント
・道民税は4パーセント
●分離課税譲渡所得の税率
区分 | 市民税 | 道民税 |
長期(一般分) | 3パーセント | 2パーセント |
短期(一般分) | 5.4パーセント | 3.6パーセント |
※一定の要件に基づき、居住用財産等を譲渡した場合など、税率が軽減される措置があります。
●税額控除
◎配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
(単位:パーセント)
課税所得金額の合計額 |
1千万円以下の部分に含まれる 配当所得の金額 |
1千万円超の部分に含まれる 配当所得の金額 |
|||
種類 |
市民税 | 道民税 | 市民税 | 道民税 | |
利益の配当等 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | |
証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
外貨建等証券投資信託 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
◎住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税において平成21年~令和4年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税から控除しきれない金額がある場合、次の【1】と【2】のいずれか小さい額が翌年度の住民税の所得割額から控除されます。
※平成19年・20年中に入居した場合は、対象になりません。
【1】前年分の所得税での住宅借入金等特別控除額(可能額)のうち所得税で控除しきれなかった額
【2】以下の方法により算出した額(居住時期により算出方法が異なります)
居住時期 | 算出方法 |
~平成26年3月 |
所得税の課税総所得金額等×5%(97,500円が限度) |
平成26年4月~令和4年12月 |
所得税の課税総所得金額等×7%(136,500円※1が限度) |
※1 この金額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であるため、それ以外の場合においては5%を乗じて得た金額(最高97,500円)となります。
※2 消費税率の引き上げに伴い、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別控除の控除期間は13年間となります(ただし、令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、一定の要件を満たし、令和4年12月31日までに入居した場合は控除期間が13年間に延長された住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。)。なお、この場合の個人住民税に係る住宅借入金等特別控除の具体的な控除額については、以下のとおりです。
- 適用年が1年目から13年目(13年間):所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)を控除限度額として、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
※ 延長期間(11年目から13年目まで)の各年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除額(住宅借入金等特別控除可能額)は以下のいずれか少ない金額です。
・ 住宅借入金等の年末残高の1%
・ 建物購入価格の2%÷3年
◎寄附金税額控除
前年中において次に掲げる寄附金を支出した場合適用となります。
(1)都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
(2)住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に対して寄附を行った場合
(3)所得税法に規定される寄附金控除の対象のうち、道または市の条例で定めるもの
【基本控除額】
算出方法・・・(寄附の金額-2,000円)×10パーセント
※寄附の金額は総所得金額等の30パーセントが限度
【特例控除額】
特例控除額は、控除対象寄附金のうち、都道府県または市区町村への寄附金および特定の災害義援金等(いわゆる「ふるさと納税」)が2,000円を超える場合に基本控除額に加算されます。
算出方法・・・(寄附の金額-2,000円)×控除割合(A)
※寄附の金額は個人住民税所得割額の20パーセントが限度
【申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した際】
平成27年4月1日より、確定申告が不要な給与所得者等が都道府県または市区町村へ「ふるさと納税」を行う場合には、寄附(ふるさと納税)を行う際に寄附先(ふるさと納税先)の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を提出することにより、その翌年に確定申告等を行わなくても、個人住民税の所得割額から寄附金に係る税額控除が受けられる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。この制度を利用する場合、所得税からの還付は受けられませんが、所得税の還付額に相当する額が「申告特例控除額」として、寄附(ふるさと納税)を行った年分の所得に対する個人住民税から控除されます。
ただし、確定申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができませんので、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含めて確定申告を行う必要があります。
算出方法・・・特例控除額×控除割合(B)
【控除割合】
課税所得金額ー人的控除の差の合計 (千円未満切り捨て) |
控除割合(A) | 控除割合(B) |
~1,950,000円 | 84,895% | 5.105/84.895 |
1,950,001円~3,300,000円 | 79,79% | 10.21/79.79 |
3,300,001円~6,950,000円 | 69.58% | 20.42/69.58 |
6,950,001円~9,000,000円 | 66.517% | 23.483/66.517 |
9,000,001円~18,000,000円 | 56.307% | 33.693/56.307 |
18,000,001円~40,000,000円 | 49.16% | |
40,000,001円~ | 44.055% |
●調整控除(平成19年度分から適用)
所得税より市・道民税の方が、基礎控除や扶養控除などの人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税標準額は市・道民税の方が所得税よりも大きくなります。
したがって、市・道民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになります。 このような負担増を調整するため、市・道民税の所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられました。
課税標準額が200万円以下の場合 | 次の1、2のいずれか少ない額の5%を控除 1.人的控除額の差の合計額 2.課税標準額 |
課税標準額が200万円超の場合 | {人的控除額の差の合計額-(課税標準額-200万円)}の5%を控除 ※この金額が2,500円未満の場合は2,500円を控除 |
●上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択について
上場株式等の配当等に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、住民税において所得税と異なる課税方式を選択することができます。
具体的には、上場株式等に係る配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出している場合、住民税はその情報を基に所得税と同じ方式で課税することとなりますが、市民税・道民税申告書に所得税と異なる課税方式を記載し、申告することで、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
例えば、所得税は確定申告で総合課税を選択し、源泉徴収された所得税の還付を受け、住民税では市民税・道民税申告書で住民税の算定には含めないことを選択することが可能です。
選択した課税方式は、住民税の算定だけではなく、介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料の算定や医療費の自己負担額等にも影響する場合がありますので、あくまでも、申告者ご自身の判断の下、「総合課税・申告分離課税・住民税の算定には含めない制度の適用(申告不要制度)」を選択してください。
所得の種類 | 選択できる課税方式 | |||
(1)上場株式の配当所得 |
総合課税 | 申告分離方式 | 申告不要制度 | |
(2)特定公社債等の利子所得等 |
- | 申告分離方式 | 申告不要制度 | |
(3)上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座のもの) |
- | 申告分離方式 | 申告不要制度 |
【申告方法】
上場株式等に係る配当所得等について、「確定申告で申告した課税方式と同じ方式での住民税の課税を希望する場合」や「確定申告で申告せず、住民税の算定に含めることも希望しない場合」は、手続き不要です。それ以外の場合は、手続きが必要です。
【申告期限】
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・道民税申告書を提出していだだくことにより、所得税と異なる課税方式(総合課税申告、申告分離課税、申告不要制度)を選択することができます。
【必要書類】
・確定申告書の控えの写し
・上場株式等の配当所得等の支払通知書等や特定口座年間取引報告書の写し
・市民税・道民税申告書
【注意事項】
1.住民税が差し引かれていない上場株式等に係る配当所得等については住民税における申告が必要となります。住民税が差し引かれている上場株式等に係る配当所得等については、住民税の算定に含めないことも選択できます。また、所得税の確定申告書を提出すると、同内容の市民税・道民税申告書を提出したものとみなされるため、上場株式等に係る配当所得等についても所得税と住民税の課税方式は同じ取り扱いとなります。
2.上場株式等に係る譲渡所得を住民税の算定に含めないことを選択した場合は、確定申告において上場株式等に係る譲渡損失の申告をしても翌年度以降の住民税の算定において、繰越控除は適用できません。
●納税の方法
◎普通徴収
事業所得者などの住民税は、市から送付された納税通知書によって、4回の納期に分けて納税していただきます。
納期
第1期 6月16日から30日まで
第2期 9月16日から30日まで
第3期 11月16日から30日まで
第4期 翌年1月16日から31日まで
◎特別徴収(給与)
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者(特別徴収義務者)を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。
特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヵ月で徴収することになっています。
◎特別徴収(公的年金)
公的年金の支払を受けている方の住民税は公的年金から特別徴収(天引き)されます。
対象者は、前年中に公的年金等の支払を受けている65歳以上の方で、特別徴収をする年度の初日に老齢基礎年金等の支払を受けている方です。
ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。
(ア)老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
(イ)介護保険料が年金から天引きされていない場合
(ウ)公的年金に係る住民税の額が、老齢基礎年金額から所得税、介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料を控除した後の額を超える場合
※年度初日に65歳未満の公的年金受給者の方については、公的年金からの特別徴収の対象となりませんので、公的年金所得に係る税額は普通徴収となります。
※障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の特別徴収はされません。
徴収の方法は次のとおりです。
・特別徴収(公的年金)1年目 (年税額が12,000円の場合)
徴収方法 |
普通徴収 |
特別徴収 |
|||
年金支給月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税 額 |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
3,000円 |
3,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
・特別徴収(公的年金)2年目以降 (年税額が18,000円の場合)
徴収方法 |
特別徴収(仮徴収) |
特別徴収(本徴収) |
||||
年金支給月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税 額 |
前年度年税額の 1/6 |
前年度年税額の 1/6 |
前年度年税額の 1/6 |
(年税額-仮徴収分)×1/3 |
||
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
●年の途中で退職した場合の徴収
毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの住民税の額は、次のような場合については特別徴収の方法で、それ以外は普通徴収の方法によって徴収します。
(ア)その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収される場合
(イ)6月1日から12月31日までの間に退職した人で、最後に支給される給与などから残りの税額をまとめて特別徴収されることを申し出た場合
(ウ)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(ア)に該当しない人の場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与などから、残りの税額が一括徴収されます)
※納税者が退職等により給与の支払を受けなくなった場合、特別徴収義務者は「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動した月の末日までに、市へ提出してください。
●市・道民税の申告
市内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし次に該当する人は申告の必要はありません。
ア 所得税の確定申告をした人
イ 収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
ウ 収入が公的年金等のみで、年金の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている人
※ただし、イまたはウに該当する人で、医療費控除などを受けようとする人は申告の必要があります。
個人住民税Q&A
Q 私の父は令和3年2月に亡くなりました。令和3年度の市・道民税はどうなりますか。
A 市・道民税は原則として、その年の1月1日現在で市内に住所のある人に対して課税されます。このため、あなたのお父さんの令和3年度の市・道民税は、前年の所得に対して計算され、相続人の方が納税することになります。
Q 私は令和3年2月に登別市から室蘭市へ転出しました。令和3年度の市・道民税はどちらに納めるのでしょうか。
A 令和3年1月1日現在ではあなたの住所は登別市にありましたので、その後、室蘭市に転出しても、令和3年度分の市・道民税は登別市に納めていただくことになります。
Q 私は昨年会社を退職し、そのとき退職金から市・道民税を天引きされましたが、今年の市・道民税はどうなりますか。
A 退職金にかかる市・道民税は、退職金が支払われる際に、その金額や勤続年数に応じて天引きされますが、退職金以外の所得(給与所得や年金所得)に対する市・道民税は、翌年に課税されることになっています。
このため、あなたが現在働いていなくても、昨年の退職金以外の所得(例えば、1月から退職時までの給与所得など)に対して市・道民税が課税されます。
Q 私は令和2年3月に学校を卒業して同年4月に会社へ就職しました。令和2年度は市・道民税がかかりませんでしたが、令和3年度の市・道民税はどのように納めるのでしょうか。(給与所得以外の所得はありません)
A 市・道民税は前年(1月~12月)の所得金額により、今年の1月1日の住所地で課税されますが、前年に給与所得があり、今年の4月1日に引き続いて給与の支払を受けている方については、給与支払者が給与を支払う際に市道民税を天引きして納入する特別徴収の方法で徴収することになっています。
このため、あなたの令和3年度の市・道民税は、令和3年6月から令和4年5月までの12回に分けて、毎月の給与から徴収されます。
法人市民税
●法人市民税を納めるもの(納税義務者)
法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | 納める税 |
市内に事務所または事業所を有する法人 | 均等割と法人税割 |
市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの、および市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの | 均等割 |
●税率(均等割)
均等割の税率は次のとおりです。
区分 | 税額(単位:円) |
資本等の金額が50億円を超える法人で、従業員数が50人を超えるもの | 3,600,000 |
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、従業員数が50人を超えるもの | 2,100,000 |
資本等の金額が10億円を超える法人で、従業員数が50人以下であるもの | 492,000 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員数が50人を超えるもの | 480,000 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員数が50人以下であるもの | 192,000 |
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で、従業員数が50人を超えるもの | 180,000 |
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で、従業員数が50人以下であるもの | 156,000 |
資本等の金額が1千万円以下である法人で、従業員が50人を超えるもの | 144,000 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 60,000 |
※従業員数とは、登別市内に従業するものの人数をいいます。
※資本等の金額とは、資本の金額または出資額と資本積立金額との合計額をいいます
●税率(法人税割)
◎法人市民税の改正
平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が次のとおり引き下げとなりました。
(参考) |
【改正前】 |
【改正後】 令和元年10月1日以降に 開始する事業年度 |
|
税率 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
◎予定申告の経過措置について
税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額は次のとおり計算します。
事業年度開始年月日 |
予定申告の計算方法 |
~令和元年9月30日 |
前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |
令和元年10月1日~ |
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 |
令和2年10月1日~ |
前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |
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