公開日 2024年05月24日
医療費が高額になったとき
支払った医療費の自己負担額が定められた限度額(月額)を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます(高額療養費の申請は、初回のみ必要です)。
申請に必要なもの
- 保険証
- 被保険者名義の振込先口座の通帳
※被保険者以外の方(配偶者など)がお受け取りを希望される場合は、委任状と印鑑が必要となりますので、年金・長寿医療グループまで問い合わせください。
自己負担限度額
限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証を医療機関等の窓口へ提示すると、自己負担限度額が適用されます。
ただし、区分が「一般Ⅰ」「一般Ⅱ」「現役Ⅲ」の方は、保険証のみで自動的に自己負担限度額が適用されるため、申請は不要です。
区分 | 負担割合 |
自己負担限度額 |
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---|---|---|---|---|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者 | 現役Ⅲ | 3割 | ||
【課税所得690万円以上】252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円)※1 |
||||
現役Ⅱ |
【課税所得380万円以上】167,400円+(医療費-558,000円)×1%(93,000円)※1 |
|||
現役Ⅰ |
【課税所得145万円以上】80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)※1 |
|||
一定以上所得者 |
一般Ⅱ | 2割 | 18,000円※2 |
57,600円 (44,400円)※1 |
一般 |
一般Ⅰ | 1割 | ||
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 8,000円 |
24,600円 |
|
区分Ⅰ |
15,000円 |
※1 ( )内の金額は、過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり限度額が引き下がります。
※2 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)のうち1割または2割負担であった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として申請のあった口座へ支給します。
入院したときの食事代など
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。
区分 | 食事療養標準負担額 | ||
---|---|---|---|
現役並みの所得者・一定以上所得者・一般 |
1食につき 460円(490円) |
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(現役並みの所得者・一定以上所得者・一般のうち) 指定難病の医療受給者証をお持ちの方 |
1食につき 260円(280円) |
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住民税非課税世帯※3 | 区分Ⅱ |
90日までの入院 |
1食につき 210円(230円) |
90日を超える入院※4 | 1食につき 160円(180円) | ||
区分Ⅰ |
1食につき 100円(110円) |
区分 | 食事療養標準負担額 | ||
---|---|---|---|
現役並みの所得者・一定以上所得者・一般 |
(食費)1食につき 460円※5(490円) (居住費)1日につき 370円 |
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住民税非課税世帯※3 |
区分Ⅱ |
(食費)1食につき 210円(230円) (居住費)1日につき 370円 |
|
区分Ⅰ |
(食費)1食につき 130円(140円) (居住費)1日につき 370円 |
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(区分Ⅰのうち) 老齢福祉年金を受給 されている方 |
(食費)1食につき 100円(110円) (居住費)1日につき 0円 |
※3 住民税非課税世帯の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担減額認定証」が必要です。
※4 過去12カ月で区分Ⅱの標準負担減額認定証の交付を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。
※5 一部医療機関では420円(450円)です。
※6 令和6年6月1日から負担額が( )の金額に変更されます。
高額介護合算制度
同じ世帯の被保険者において、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
※市町村の窓口へ申請が必要です。
区分 | 合算した場合の限度額 | |
---|---|---|
現役並みの所得者 |
現役Ⅲ【課税所得690万円以上】 212万円 現役Ⅱ【課税所得380万円以上】 141万円 現役Ⅰ【課税所得145万円以上】 67万円 |
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一定以上所得者 | 56万円 | |
一般 | ||
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 31万円 |
区分Ⅰ | 19万円 |
コルセットなどを作ったとき
医師が「治療上必要がある」と認めた、関節用装具、コルセットなどの治療用装具を購入した場合に対象となります。日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは、対象となりません。これらの療養費を申請する場合には、治療上必要であることが書かれた医師の証明書が必要です。
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の証明書
- 領収証
- 被保険者名義の振込先口座の通帳
※被保険者以外の方(配偶者など)がお受け取りを希望される場合は、委任状と印鑑が必要となりますので、年金・長寿医療グループまで問い合わせください。
加入者が亡くなられたとき
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費3万円が支給されます。こちらの給付は、市町村の窓口へ申請が必要です。
申請に必要なもの
- 葬祭を行った方であることが確認できるもの(会葬礼状、葬儀会社からの領収証など)
- 振込先口座の通帳
※喪主か施主以外の方がお受け取りを希望される場合は、委任状と印鑑が必要となりますので、年金・長寿医療グループまで問い合わせください。
※併せて、保険証の返還や保険料の精算(還付など)の手続きをしていただいておりますので、年金・長寿医療グループまで問い合わせください。
その他の支給
医療機関にて保険証の提示が出来ず、10割負担された場合や、鍼灸などの施術を受けた場合などにつきましても給付の対象となる場合がございますので、詳しくは年金・長寿医療グループまで問い合わせください。